大分県中津市の解体に関する補助金・助成金
大分県中津市の解体工事で利用できる解体費用補助金
大分県中津市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「危険ブロック塀等除却事業補助」と「危険空家等除却事業補助」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
危険ブロック塀等除却事業補助
補助金の概要
道路に面し著しいひび割れや傾きが認められ、特に危険な状態にあるブロック塀等を除却する場合、その除却にかかる費用の一部を補助(補助金を交付)します。
補助金の対象
対象工事 | 次の各号のいずれにも該当するブロック塀等のうち、市が危険と確認したものを除却する工事 1.道路または避難路(私有地を除く)に面しているもの 2.高さが1メートル以上あるもの 3.著しいひび割れ又は傾きが認められ特に危険な状態にあるもの |
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対象者 | ブロック塀等を所有又は管理する者のうち、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者 1.除去をしようとするブロック塀等において、補助金の交付を過去に受けたことがない者 2.中津市税等を滞納していない者 (市税等とは、住民税・固定資産税・保険料など法令・条例等により中津市に対し支払う税・料金) 3.暴力団排除条例等に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有しない者 |
補助金の金額
補助金の額は、補助対象工事1件につき除却するブロック塀等の面積(単位は平方メートルとし、1平方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる)に4,500円を乗じて得た額と除却に要する費用の2分の1に相当する額のうち、いずれか低い額とする。
(補助金額上限100,000円)
危険空家等除却事業補助
補助金の概要
適正に管理されずに周辺住民への生活環境への悪影響が大きく、危険な状態となっている空き家等の所有者等に対し、「中津市危険空家等除却事業補助金要綱」に基づき解体費用の一部を補助するものです。
補助金の対象
対象者 | 次の1、2のいずれかに該当する方 1.建築物の所有者として、登記記録(未登記の場合は、固定資産課税台帳)に記録されている者 2.上記に規定する者の相続人 |
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対象要件 | ・市税を滞納していないこと。 ・住宅の不良度判定基準の評点が100点以上であること。 ・空家等対策の推進に関する特別措置法に規定する「特定空家等」に該当すること。 ・暴力団または暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。 ・対象建築物に所有権以外の権利が設定されていないこと。 |
対象工事 | ・敷地内の補助対象物件すべてを除却する工事であること。 ・補助対象者が工事請負契約を締結する工事であること。 ・解体する工事を行なうために必要な資格等を有している業者が行なう工事であること。 ・その他の補助金と併せて補助金等の交付を受けていないこと。 |
補助金の金額
補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額で、国が定める除却工事費用基準額に床面積を乗じた額または市が定める額(50万円を限度)のいずれか小さい額
お問合せ先
中津市
建築指導課
電話番号 | 0979-62-9029 |
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FAX番号 | 0979-24-7522 |
メールアドレス | kenchikushidou@city.nakatsu.lg.jp |