沖縄県島尻郡南風原町の解体に関する補助金・助成金
沖縄県島尻郡南風原町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
住宅リフォーム支援事業
補助金の概要
南風原町民が町内の施工業者を利用して個人住宅のリフォーム(バリアフリー改修工事、省エネ工事、住宅の耐久性を向上させる改修工事、テレワークの推進改修工事)を行う場合に、住宅リフォームの費用の一部を補助するものです。
補助金の対象
対象工事 | 総工事費20万円以上(消費税及び地方消費税の額を含む)で、下記の工事が対象 1)バリアフリー改修工事 (通路側の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室改良、便所改良、手すりの取付、段差の解消、出入り口戸の改良、滑りにくい床材料への取替) 2)省エネ改修工事 (窓の断熱工事、床の断熱工事、屋根及び天井の断熱工事、壁の断熱工事) 3)住宅の耐久性を向上させる改修工事 (柱、はり等主要構造部のはく離したコンクリートの除去及び改修、ひさし、天井裏等落下した場合の危険性が高い部位のはく離したコンクリートの除去及び補修) 4)テレワークの推進改修工事※新規事業 テレワークを行うためのテスク等を新たに設置する改修工事、壁や扉で仕切られるテレワークスペースを新たに設置する改修工事、合わせて行う非接触型の住環境整備等 |
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対象条件 | 1.南風原町に住民登録をしていること 2.リフォーム工事を行う住宅の所有者であり、かつ、当該住宅に現に居住していること。 3.申請者は介護保険法(平成9年法律第123号)による居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給を受けていない。 4.申請者は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による住宅改修費の支給を受けていない。 5.町税等(町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、給食費及び保育料)を滞納していないこと。 6.町内業者が行うリフォーム工事であること。 7.建築基準法その他関係法令に違反していないこと。 8.リフォームに要する費用の額が20万円以上であること。 9.平成24年~令和2年度までに同様のリフォーム支援事業の交付を受けていないこと。 10.補助の対象となるのは住居部分のみであり、非住宅部分(店舗、事務所、倉庫等)は含まれていない。 11.工事を請け負う業者は本町に本社又は営業所がある法人又は本町に事務所を有し、かつ、本町に住民登録している個人である。 12.補助対象工事は令和4年2月18日までに完了(支払を含む)する工事である。 13.交付決定通知前に、補助対象工事に着手していない。 |
補助金の金額
対象経費の20%に相当する額(1,000円未満の端数は切り捨て)で、当該補助金の額が20万円を超える場合は、20万円を限度とする
お問合せ先
南風原町
まちづくり振興課
電話番号 | 098-889-4412 |
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FAX番号 | 098-889-7657 |
メールアドレス | H8894412@town.haebaru.okinawa.jp |