沖縄県浦添市の解体に関する補助金・助成金
沖縄県浦添市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
住宅リフォーム支援事業補助金
補助金の概要
住宅の質の向上、経済の活性化並びに雇用の安定及び確保を図るため、自己の居住する住宅のリフォーム工事を行う市民に対し、予算の範囲内において、浦添市住宅リフォーム支援事業補助金を交付します。
補助金の対象
対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす者 (1) 本市の住民基本台帳に記載されている者で、現に本市に居住しているものであること。 (2) 介護保険法(平成9年法律第123号)による居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給を受けていない(当該支給限度額を超える工事を行う場合を除く)こと。 (3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による住宅改修費の支給を受けていない(当該支給限度額を超える工事を行う場合を除く)こと。 (4) 生計維持者及び住宅所有者が、市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)を滞納していないこと。 (5) 生計維持者及び住宅所有者が、国民健康保険税等を滞納していないこと。 (6) 補助を受けようとする工事について、国、県又は本市の他の制度による補助又は扶助を受けていない(当該補助又は当該扶助の対象外となる工事を除く。)こと。 |
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対象住宅 | 市内に存する住宅で、次に掲げる住宅 (1) 補助対象者が所有する住宅 (2) 借家住宅(住宅の所有者が工事を承諾する場合に限る。) (3) 共同住宅等(住宅の所有者が工事を承諾する場合に限る。) (4) 建築後1年を経過している住宅 |
対象工事 | 総工事費20万円(消費税及び地方消費税の額を含む。)以上の工事であって、次に掲げる工事 (1) 次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事 ア 通路等の拡幅 イ 階段の勾配の緩和 ウ 浴室改良 エ 便所改良 オ 手すりの取付け カ 段差の解消 キ 出入口の戸の改良 ク 滑りにくい床材料への取替え ケ その他市長がバリアフリーに資するとして認める改修工事 (2) 次のいずれかに該当する省エネ改修工事 ア 窓の断熱工事 イ 床の断熱工事 ウ 屋根又は天井の断熱工事 エ 壁の断熱工事 オ その他市長が省エネに資するとして認める改修工事 (3) 次のいずれかに該当する住宅の耐久性等を向上させる改修工事 ア 柱、はり等主要構造部の剝離したコンクリートの除去又は改修 イ ひさし、天井裏等落下した場合の危険性が高い部位の剝離したコンクリートの除去又は改修 ウ その他市長が耐久性の向上に資するとして認める改修工事 |
補助金の金額
対象経費の20パーセントに相当する額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該補助金の額が18万円を超える場合は、18万円を限度とする。
お問合せ先
浦添市役所
電話:(098)876-1234(代表)