沖縄県浦添市の解体に関する補助金・助成金

沖縄県浦添市の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

住宅リフォーム支援事業補助金

補助金の概要

住宅の質の向上、経済の活性化並びに雇用の安定及び確保を図るため、自己の居住する住宅のリフォーム工事を行う市民に対し、予算の範囲内において、浦添市住宅リフォーム支援事業補助金を交付します。

補助金の対象

対象者次に掲げる要件を全て満たす者
(1) 本市の住民基本台帳に記載されている者で、現に本市に居住しているものであること。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)による居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給を受けていない(当該支給限度額を超える工事を行う場合を除く)こと。
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による住宅改修費の支給を受けていない(当該支給限度額を超える工事を行う場合を除く)こと。
(4) 生計維持者及び住宅所有者が、市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)を滞納していないこと。
(5) 生計維持者及び住宅所有者が、国民健康保険税等を滞納していないこと。
(6) 補助を受けようとする工事について、国、県又は本市の他の制度による補助又は扶助を受けていない(当該補助又は当該扶助の対象外となる工事を除く。)こと。
対象住宅市内に存する住宅で、次に掲げる住宅
(1) 補助対象者が所有する住宅
(2) 借家住宅(住宅の所有者が工事を承諾する場合に限る。)
(3) 共同住宅等(住宅の所有者が工事を承諾する場合に限る。)
(4) 建築後1年を経過している住宅
対象工事総工事費20万円(消費税及び地方消費税の額を含む。)以上の工事であって、次に掲げる工事
(1) 次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事
ア 通路等の拡幅
イ 階段の勾配の緩和
ウ 浴室改良
エ 便所改良
オ 手すりの取付け
カ 段差の解消
キ 出入口の戸の改良
ク 滑りにくい床材料への取替え
ケ その他市長がバリアフリーに資するとして認める改修工事

(2) 次のいずれかに該当する省エネ改修工事
ア 窓の断熱工事
イ 床の断熱工事
ウ 屋根又は天井の断熱工事
エ 壁の断熱工事
オ その他市長が省エネに資するとして認める改修工事

(3) 次のいずれかに該当する住宅の耐久性等を向上させる改修工事
ア 柱、はり等主要構造部の剝離したコンクリートの除去又は改修
イ ひさし、天井裏等落下した場合の危険性が高い部位の剝離したコンクリートの除去又は改修
ウ その他市長が耐久性の向上に資するとして認める改修工事

補助金の金額

対象経費の20パーセントに相当する額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該補助金の額が18万円を超える場合は、18万円を限度とする。

お問合せ先

浦添市役所
電話:(098)876-1234(代表)

補助金を申請する

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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