大阪府藤井寺市の解体に関する補助金・助成金
大阪府藤井寺市の解体工事で利用できる解体費用補助金
大阪府藤井寺市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「耐震診断補助制度」と「木造住宅の耐震改修工事補助制度」および「木造住宅の除却工事補助制度」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
耐震診断補助制度
補助金の概要
市では、建築物の地震による安全性の向上を図るため、耐震診断や耐震改修、除却を実施される所有者を対象に費用の一部の補助を行っています。
補助金の対象
対象建築物 | 次のいずれにも該当するものとする。 (1)昭和56年5月31日以前に建築されたもので現に居住又は使用しているもの。(木造住宅にあっては、これから居住又は使用するものを含む。)(建築確認の大阪府受付日が昭和56年5 月31日以前のもの) (2)住宅(長屋、併用住宅及び共同住宅を含む。)又は耐促法の第6条に掲げる特定建築物のうち、避難に配慮が必要な者が利用する施設(社会福祉施設、病院)、私立の保育所、幼稚園、小中高学校などの建築物。 注:補助対象建築物の所有者と占有者又は土地所有者が異なる場合は、当該建築物の耐震診断を行うことについて、当該利害関係者との協議等が整っていなければならない。 |
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対象者 | 補助対象建築物を所有する個人又は法人。 |
補助金の金額
(1)特定建築物 耐震診断及び予備診断に要した費用の3分の2とする。ただし、1,332,000 円を限度額とする。(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(2)非木造住宅 補助額が1戸当たり 25,000 円として算出した金額と耐震診断及び予備診断に要した費用の2分の1の額のいずれか低い額とする。ただし、1,000,000 円を限度額とする。(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(3)木造住宅 耐震診断に要した費用の11分の10とし、1戸当たり50,000円を限度とする。ただし、耐震診断費用は、1平方メートル当たり1,100円以内とする。(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
木造住宅の耐震改修工事補助制度
補助金の対象
対象建築物 | 次のいずれにも該当する木造住宅とする。 (1)原則として昭和56年5月31日以前に建築確認を得て建築されたもので現に居住している又はこれから居住しようとするもの。(建築確認の大阪府受付日が昭和56年5月31日のものも可) (2)所定の耐震診断を行った結果、その数値が1.0未満であるもの。 注:補助対象建築物の所有者と占有者又は土地所有者が異なる場合は、当該建築物の耐震改修工事を行うことについて、当該利害関係者との協議等が整っていなければならない。 |
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対象者 | 次のいずれにも該当するもの。 (1)補助対象建築物を所有する個人 (2)直近の住民税の課税所得金額が5,070,000円未満の者 (3)補助対象建築物に関する固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと。 |
対象経費 | 一定の基準に基づく耐震改修工事に要する費用(必要となる撤去費及び再仕上げ等の費用を含む。以下同じ)及び耐震改修計画の作成に要する費用 |
補助金の金額
次の(1)又は(2)のうち、いずれか少ない額(ただし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(1) 耐震改修工事に要する費用及び耐震改修計画の作成に要する費用。ただし、耐震改修工事に要する費用は、10分の8を限度とする
(2)600,000 円(長屋又は共同住宅にあっては、1戸当たり600,000円として算出して得た額)
木造住宅の除却工事補助制度
補助金の対象
対象建築物 | 次のいずれにも該当する木造住宅とする。 (1) 原則として昭和56年5月31日以前に建築確認を得て建築されたもの(建築確認の大阪府受付日が昭和56年5月31日のものも可)。 (2) 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく耐震診断を行った結果、その数値が0.7未満であるもの。もしくは、一般財団法人日本建築防災協会編集のリーフレット「誰でもできるわが家の耐震診断」に基づく耐震診断を行った結果、7以下のもの。 注:補助対象建築物の所有者と占有者又は土地所有者が異なる場合は、当該建築物の除却工事を行うことについて、当該利害関係者との協議等が整っていなければならない。 |
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対象者 | 下記のいずれかに該当する個人で、かつ、直近の住民税の課税所得金額が5,070,000円未満の者で、補助対象建築物に関する固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと。 (1)補助対象建築物の所有者 (2)補助対象建築物の法定相続人 (3)その他市長が認める者 |
対象経費 | 除却工事に要する費用(建築物の解体、運搬、処分等に要する費用を含む) |
補助金の金額
次の(1)又は(2)のうち、いずれか少ない額(ただし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(1)除却工事に要する費用の2分の1
(2)200,000 円(長屋又は共同住宅にあっては、1戸当たり200,000円として算出して得た額。ただし、1棟当たり1,000,000円を限度とする。)
お問合せ先
藤井寺市
都市整備部 都市デザイン課
電話番号 | 072-939-1111 (代表) 072-939-1214 (都市計画担当) 072-939-1207 (開発指導・空家対策担当) 072-939-1215 (公共建築担当) |
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FAX番号 | 072-952-9504 |
メールフォーム | https://www.city.fujiidera.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/30?page_no=2168 |