大阪府阪南市の解体に関する補助金・助成金

大阪府阪南市の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の制度の名称

阪南市危険空き家除却補助制度

補助金の概要

倒壊や建築部材の飛散のおそれがある空き家等の除却にかかる費用の一部を補助します。

補助金の金額

上限額は50万円で、次の2つのうちいずれか低い金額

・補助対象空き家の除却にかかった費用の3分の1
・国が通知する1平方メートルあたりの除却工事費に空き家の延べ床面積をかけた金額の3分の1

補助金の対象空き家

次の要件すべてに該当する空き家

・市内にある木造の空き家で、法人が所有するものでないこと
・建築物の不良度の判定基準において、各評価点の合計が100点以上のもの
・専用住宅もしくは併用住宅であること
・併用住宅の場合は住宅部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上あるもの
・過去に本市の耐震改修補助を受けていない空き家であること
・空き家の所在地が登記されているもの
・空き家の除却について、法令等の規定による命令を受けていない

補助金の対象者

次の全てに該当すること

・個人であること
・申請時に本市の市税を滞納していない
・補助対象者と補助対象者と同じ世帯の方の中にこの補助金を受けた方がいない
・空き家の共有者全員又は相続人全員から除却することについて同意を得ている
・所有権以外の権利の設定がある場合は、当該権利者全員から、空き家の除却を行うことについて同意を得ている
・補助対象者と補助対象者と同じ世帯の方の中に暴力団等反社会勢力と認められる者がいない

次のいずれかに該当すること

・空き家の登記記録に記録されている者またはその相続人
・空き家が未登記の場合は、固定資産税課税台帳に記載されている者またはその相続人

補助金の対象工事

次の全てに該当すること

・請負業者は本市内に本店、支店、営業所、事業所等を有する業者であること
・空き家の全てを除却し、その敷地を更地にする工事であること

次のいずれかに該当すること
・建設業法第2条第3項に規定する建設業者であって、同法別表第一に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業のいずれかの許可を受けたもの
・または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた解体工事業者による工事であること

お問い合わせ先

事業部 都市整備課

電話072-471-5678
FAX072-471-5781
Eメールtosei@city.hannan.lg.jp

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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