大阪府東大阪市の解体に関する補助金・助成金

大阪府東大阪市の解体工事で利用できる解体費用補助金

大阪府東大阪市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空き家解体費補助金」と「解体(除却)工事の補助金」、「ブロック塀の撤去費用に対する補助金」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

空き家解体費補助制度

補助金の概要

周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている「特定空家等」または「不良住宅」に該当する危険な空き家を解体する方に対して、当該空き家を解体するための費用の一部を補助します。

「不良住宅」とは、測定基準表(様式第1号)【別紙1】において、評点の合計が100点以上の住宅をいいます。物件の補助対象の適否については、職員が随時現地確認させていただいておりますので、空家対策課までお問合せください。

補助金の対象

対象要件補助を受けるには、以下の1~8すべての要件を満たしていること
(1)申請者は1名とし、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する「特定空家等」(ただし、同条第3項に規定する命令に係る部分を除く)または、住宅地区改良法第2条第4項に規定する「不良住宅」に該当する空き家を解体する者であること。
(2)申請者が空き家の所有者と異なる場合、もしくは、空き家の所有者が複数の場合には、本補助事業を行うことについて協議が整っていることを原則とし、本補助金を受けて解体することについて、不利益を受けることになるすべての者から承諾を得ていること。
(3)補助金の交付決定日までに、解体工事に着手していないこと。
(4)補助金の交付決定日から60日以内に着手すること。
(5)補助金の申請年度内の3月15日または、3月15日が休日の場合は直後の休日でない日までに解体工事の完了報告の提出が見込まれること。
(6)同一物件の解体に関して、本市における各事業の補助金の交付を受けないもの及び東大阪市空き家解体費補助金交付要綱第15条に規定する取り消しを受けていないもの。
(7)解体する空き家に所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合で、当該権利の権利者が当該空き家の解体について同意しているときは、この限りでない。
(8)申請者は、暴力団もしくは暴力団員または暴力団密接関係者でないこと。

補助金の金額

下記(1)~(3)で算定した額のうち、最も低い額が補助限度額となる
(1)補助対象空き家の解体に要する費用【業者見積額】(税抜)×補助率(4/5)
(2)補助対象空き家の延床面積[平方メートル]×単価12,000円※
※解体に必要な車両等の進入が困難と認められる場合は、
補助対象空き家の延床面積[平方メートル]×国土交通大臣の定める標準除却費(毎年更新)×補助率(4/5)
(3)補助限度額 500,000円/棟
※申請者が個人であり、世帯の計算後の月収額が21万4千円以下かつ、資産(預貯金及び有価証券の総額)が1,000万円以下である場合は、
補助限度額 1,000,000円/棟

お問合せ先

東大阪市
建築部建築指導室 空家対策課

電話番号06(4309)3244
FAX番号06(4309)3829
メールフォームhttps://www.city.higashiosaka.lg.jp/module/shareform.php?so_cd=17-7-0-0-0

空き家解体費補助金を申請する

解体(除却)工事の補助金

補助金の概要

耐震性が不足している木造住宅の除却工事に対し、除却工事費の一部を補助しています。必ず、事前に申請が必要ですので、工事着手前に、お気軽にお問合せください。

補助金の対象

対象建物・昭和56年5月31日以前に市内に建てられた木造住宅
・地上3階以下のもの
 (一戸建て住宅、長屋住宅、共同住宅または兼用住宅)
・個人所有であること(共有または区分所有者等も含む)
・次のアまたはイの結果により、耐震性が不足していると判断された木造住宅のすべて(基礎を含む)を除却する工事
 ア 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満と診断されたもの
 イ 誰でもできるわが家の耐震診断(別ウインドウで開く)の結果、7点以下、「心配であり、早めに専門家にみてもらうべき」と診断されたもの
備考:ただし、店舗等を兼ねる住宅については、床面積の2分の1以上を住宅の用途に使用しているものに限る。
補助対象者・低所得者であること
・資産(預貯金及び有価証券の総額)が1,000万円以下であること
・固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと
備考:低所得者とは補助対象者の属する世帯の月額所得が21万4千円以下の方です。 

補助金の金額

(1) 戸建て住宅の場合
次のア,イ,ウのうちいずれか低い額
ア 除却工事に要する費用
イ 延べ床面積に1平方メートルあたり7,000円を乗じた額
ウ 400,000円
(2) 長屋、共同住宅の場合
次のア,イ,ウのうちいずれか低い額
ア 除却工事に要する費用
イ 延べ床面積に1平方メートルあたり7,000円を乗じた額
ウ 1,000,000円

お問い合わせ先

東大阪市建築部建築指導室 建築安全課

電話番号06(4309)3245
FAX番号06(4309)3829
メールフォームhttps://www.city.higashiosaka.lg.jp/module/shareform.php?so_cd=17-6-0-0-0

ブロック塀の撤去費用に対する補助金

補助金の概要

危険なブロック塀の撤去に対し補助を行います。

補助金の対象

・道路(公道)に面する危険なブロック塀および石塀の所有者(法人を除く)
・所有者が複数の場合、申請者以外の同意を得ている方
・市税の滞納がない方

補助金の金額

次のいずれか低い額
・撤去の費用に相当する額
・20万円
・見付面積1平方メートルにつき1万3000円

お問い合わせ先

東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

電話番号06(4309)3102
FAX番号06(4309)3822
メールフォームhttps://www.city.higashiosaka.lg.jp/module/shareform.php?so_cd=40-1-0-0-0

東大阪市役所の解体費用事例を見る

大阪府東大阪市のページへ戻る

TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

完全無料30秒シミュレーション LINEで簡単見積もり