大阪府茨木市の解体に関する補助金・助成金
大阪府茨木市の解体工事で利用できる解体費用補助金
大阪府茨木市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「木造住宅の耐震設計・改修・除却補助制度」と「ブロック塀等撤去事業補助制度」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
木造住宅の耐震設計・改修・除却補助制度
補助金の概要
建築物の耐震設計・耐震改修工事・除却工事を行う方に、耐震設計・工事費用の一部を補助しています。
補助金の対象
補助の対象となる方 | 補助対象建築物の所有者で、課税所得金額が5,070,000円未満の方が対象です。 ※法人所有は対象外です。 |
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補助対象建築物 | ・昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された上記の木造住宅(増改築含む) ・耐震診断結果が0.7未満 又は「誰でもできるわが家の耐震診断」による評点の合計が7点以下のもの |
補助対象工事 | ・除却工事 耐震診断結果の評点(上記の注釈)が0.7未満の場合又は、「誰でもできる わが家の耐震診断」による評点の合計が7点以下の木造住宅を取り壊す工事をいいます。 耐震性の低い建築物を一戸(長屋や共同住宅の場合一棟)すべてを取り壊す工事が対象となります。 |
補助金の金額
課税所得金額が5,070,000円未満の場合:40万円
世帯の月額所得が214,000円以下の場合:60万円
※いずれの場合も、補助対象経費が補助金額以下の場合、補助対象経費が補助金額となります。
お問い合せ先
茨木市都市整備部居住政策課
電話:072-655-2755
E-mail:jutaku@city.ibaraki.lg.jp
ブロック塀等撤去事業補助制度
補助金の概要
この制度は、耐震診断義務化対象路線沿道にあるブロック塀等を対象とする茨木市耐震診断義務化対象路線沿道ブロック塀等耐震化促進事業を補完し、危険なブロック塀等の倒壊等による被害の軽減を図り、道路等利用者の安全確保等に資するため、危険なブロック塀等の所有者がその全部又は一部を取り除く工事(撤去工事)に対し、市が補助金を交付するものです。
補助金の対象
補助対象物 | 補助対象となるブロック塀等(コンクリートブロック造、コンクリート万年塀、れんが造、石塀、土塀その他これらに類する塀、門柱等)は、下記に該当するものです。ただし、国、地方公共団体その他の公共法人が所有するもの及び地震、台風等により既に倒壊したものは除きます。 1. ブロック塀等点検表に不適合となる点検項目があること 2. ブロック塀等の高さが80cm以上であること 3. 道路等に面していること(直接面していない場合でも、塀高が道路等までの水平距離より高いものを含む) 4. 同一敷地内で、この制度の補助金交付を申請していないこと 5. 国、地方公共団体等の公共用地の取得に伴う損失補償の対象になっていないこと ※道路等とは、不特定多数のものが通行する道路、都市公園及び市が管理する児童遊園を指し、特定の方のみ通行する専用通路は除きます。 |
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補助対象工事 | 補助対象工事は、下記に該当するものです。 1. 請負契約に基づく工事であり、関係法令等を順守していること 2. 撤去後のブロック塀等の高さが80cm未満になること(独立し、安定した門柱は除く。) 3. 当該年度の3月31日までに完了すること 4. 撤去後にブロック塀等が道路等に残存し、又は突出しないこと 5. 造成工事又は建物解体工事に伴うものでないこと 6. この撤去工事について、国、地方公共団体等から他の補助金等の交付を受けていないこと 7. 茨木市耐震診断義務化対象路線沿道ブロック塀等耐震化促進事業補助金の交付を受けていないこと |
補助対象者 | 補助対象者は、下記に該当するものです。 1. 撤去するブロック塀等の所有者であり、この撤去工事を発注する者 2. 本市に納付すべき税等を滞納していないこと 3. 世帯員全員が暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと |
補助金の金額
補助対象となるブロック塀等を撤去工事に要する経費(撤去費、廃棄物運搬費、処分費、仮設費及び諸経費)の全額とし、下記の金額を上限とします。
(上限)茨木市教育委員会が指定した通学路 30万円、その他道路等 20万円
お問い合わせ先
茨木市 建設部 建設管理課
電話:072-620-1650
E-mail kensetsukanri@city.ibaraki.lg.jp