大阪府茨木市
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大阪府茨木市の解体費用事例

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大阪府茨木市の解体工事口コミ体験談

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大阪府茨木市の解体工事で知っておくべきこと

大阪府茨木市の解体工事事情について

茨木市は、大阪府の北摂三島地域にある市です。施行時特例市にも指定されています。大都市である大阪市と京都市の間にあり、大阪市のベッドタウンという面もあります。

市内にはJR・阪急・大阪モノレールが通っています。高速道路や幹線道路が発達しているので、企業の倉庫や工場が多くあります。

2004年(平成16年)にはニュータウンである国際文化公園都市(彩都)がまちびらきされました。ここには子育て世代が流入して、茨木市域の人口が増えました。一方で市内北部の山間部では高齢化が進んでいます。

南北に細長い形です。市の北部には豊かな田園地帯が広がっています。山が多くあり豊かな自然が広がっています。三島地域最高峰である石堂ヶ丘(泉原山)もあります。

市の南部には大阪平野の一部分になっている三島平野が広がっていて、市街地は南部に集中しています。鉄道が通り住宅地が広がっていて、ビルなどの建物も多くあります。

かつて城下町として栄えました。茨木周辺はキリシタン大名である高山右近の旧領で、禁教後もひそかに茨木北部の山間でキリスト教が伝えられていました。

市内には太田茶臼山古墳があり、これは大阪府北部で最大で、日本で21番目に大きい前方後円墳です。

大阪府茨木市の解体工事の相場は、以下の通りです。

大阪府茨木市の木造住宅解体工事の坪単価相場

坪数坪単価
10~20坪¥41,000~¥42,500/坪
20~30坪¥37,900~¥39,400/坪
30~40坪¥36,900~¥38,400/坪
40~50坪¥35,800~¥37,400/坪
50~60坪¥32,800~¥35,300/坪
70~80坪¥32,800~¥33,300/坪
80坪~¥31,700~¥33,300/坪

大阪府茨木市では、坪数が少ないほど、1坪当たりの費用も高くなってしまう傾向があります。

坪数坪単価
10~20坪¥43,000~¥44,500/坪
20~30坪¥49,200~¥50,700/坪
40~50坪¥57,400~¥58,900/坪
50~60坪¥55,300~¥56,800/坪
60~70坪¥48,100~¥50,700/坪
70~80坪¥44,000~¥46,600/坪
80坪~¥43,000~¥44,500/坪

アスベストを含む建材を使用している場合や、重機を使えない狭い場所での解体の場合は、手壊しでの対応となるため、この金額よりもあがってしまう傾向があります。

大阪府茨木市の鉄筋コンクリート(RC)造住宅解体工事の坪単価相場

坪数坪単価
10~20坪¥84,000~¥88,100/坪
20~30坪¥74,800~¥84,000/坪
30~40坪¥70,700~¥75,800/坪
40~50坪¥64,500~¥74,800/坪
50~60坪¥63,500~¥74,800/坪
60~70坪¥63,500~¥70,700/坪
70~80坪¥64,500~¥74,800/坪
80坪~¥62,500~¥64,500/坪

やはり、木造や鉄骨造と比べると、鉄筋コンクリート(RC)造住宅の解体工事費用は大幅にあがるということを覚えておきましょう。

大阪府茨木市の解体工事の重視するポイントは「金額」と「品質」

大阪府茨木市には解体工事の際に申請することで使用できる補助金・助成金があります。
正しく申請して受け取ることで、解体工事にかかる費用を抑えることができます。
詳細は下記の各市区町村別ページから確認してください。

大阪府茨木市の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の制度の名称

木造住宅の耐震設計・改修・除却補助制度

補助金の概要

建築物の耐震設計・耐震改修工事・除却工事を行う方に、耐震設計・工事費用の一部を補助しています。

補助金の金額

いずれの場合も、補助対象経費が補助金額以下の場合、補助対象経費が補助金額となります。

耐震設計設計費の70%(上限10万円)
耐震改修工事・除却工事課税所得金額が5,070,000円未満の場合:40万円
世帯の月額所得が214,000円以下の場合:60万円

補助金の対象となる方

補助対象建築物の所有者で、課税所得金額が5,070,000円未満の個人(法人所有は対象外)

補助金の対象となる建築物

補助金の交付決定前に契約・着手していない木造住宅
一戸建ての住宅、長屋住宅及び共同住宅(階数2以下、1,000平方メートル以下)
店舗などは当該用途に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満であるもの
地階を除く階数が2以下のもの
耐震設計・改修工事の場合は平成12年5月31日以前に建築確認を受けて建築されたもの
耐震設計・改修工事の場合は耐震診断の結果、評点が1.0未満のもの
除却工事の場合は昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築されたもの
除却工事の場合は耐震診断結果が0.7未満 または「誰でもできるわが家の耐震診断」による評点の合計が7点以下のもの

お問い合せ先

茨木市 都市整備部 居住政策課

電話072-655-2755
ファックス072-620-1730
E-mailjutaku@city.ibaraki.lg.jp

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