大阪府泉佐野市の解体に関する補助金・助成金
大阪府泉佐野市の解体工事で利用できる解体費用補助金
大阪府泉佐野市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「不良木造住宅除却工事補助制度」と「空家等除却工事補助制度」、「ブロック塀等除却・軽量フェンス等設置工事補助金」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
不良木造住宅除却工事補助制度
補助金の概要
泉佐野市空家等対策計画に基づき、平成30年度から木造の不良住宅(賃貸物件を除く)の除却工事補助を行っています。空家については加算制度があります。
補助金の対象
対象要件 | 〇木造であること 〇賃貸をしていないこと 〇補助対象建築物が、住宅改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定のある「不良住宅」(併用住宅、長屋、共同住宅を含む)であること(都市計画課で現場確認により、判定しますので、お問合せ下さい。) 若しくは、 空家を除却して跡地を地域の活性化に10年供するものとする場合 (跡地が地域の活性化に供するものの例 ポケットパーク、避難スペース等) 〇耐震改修補助を受けていないこと 〇申請者の直近の課税所得金額が5,070,000円未満であること 〇申請者に市税に滞納がないこと |
---|
補助金の金額
〇【居住中もしくは、空家ではない場合(空家とは、一年以上使用されていない建築物です。都市計画課で確認いたしますので、お問合せ下さい。)】
1戸あたり80万円限度額(千円未満切り捨て)
〇 【1年以上、使用されていないことがわかる場合(水道の証明証で確認)】
130万円限度額(千円未満切り捨て)
お問い合わせ先
都市計画課
e-mail:tokei@city.izumisano.lg.jp
電話番号:072-447-8124
FAX番号:072-447-8125
空家等除却工事補助制度
補助金の概要
令和2年4月から、地域の安全・安心かつ良好なまちなみの形成に資することを目的として、従来からの木造住宅除却工事補助金の対象とならない空家について、除却工事費用の一部を補助する制度を行っています。
補助金の対象
要件 | 〇賃貸していないこと 〇空家であること (空家は、一年以上、使用されていないことがわかる水道の証明書が必要です。) 〇泉佐野市木造住宅除却工事補助金及び、泉佐野市不良住宅等除却工事補助金の交付対象とならない空家 詳しくは、「住まいの耐震診断・耐震補強」及び、「不良住宅等除却工事補助制度について」をご覧ください。 〇補助対象住宅を所有する個人であること 〇補助申請者に未納の税額が無いこと |
---|
補助金の金額
、650,000円 (区分所有法が適用 される長屋の空き住戸にあっては、1戸当たり650,000円。)とし、補助対象経費が650,000円未満の場合は、その金額 (1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額 )とする。
ただし、補助対象物件が空家特措法第 2 条第 2 項に規定のある「特定空家等」、若しくは住宅地区改良法(昭和 35 年法律第 84 号)第 2 条第 4 項に規定のある「不良住宅 」であるときは、補助対象経費が1,080,000円以下の場合はその金額 (1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額 )とし、補助対象経費が1,080,000円を超える場合は、次の算式によって計算した金額(最大1,300,000円 )とする。
補助金の額=補助対象経費×0.8÷2+650,000
(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額)
お問い合わせ先
都市計画課
e-mail:tokei@city.izumisano.lg.jp
電話番号:072-447-8124
FAX番号:072-447-8125
ブロック塀等除却・軽量フェンス等設置工事補助金
補助金の概要
平成30年6月18日に発生した大阪北部を震源とする地震の影響を受け、ブロック塀等の倒壊に伴い生じる被害を未然に防止し、人身事故の防止及び避難路の確保を目的として、泉佐野市ブロック塀等除却・軽量フェンス等設置工事補助金交付制度を実施します。
補助金の対象
対象要件 | 〇道路(住宅や事業所等から避難所や避難地等へ至る経路)に面したブロック塀等の除却工事であること (民地と民地の間のブロック塀等は補助対象外)。 【定義】 〇道路 不特定多数の人が使用する通路(住宅や事業所等から避難所や避難地等へ至る経路)をいう。 〇ブロック塀等 道路に面したコンクリートブロック塀、石塀、コンクリート塀、レンガ塀又は土塀をいう。 〇除却工事 除却工事施工者により、原則ブロック塀等の基礎を含めてすべて除却する工事を言う。 〇軽量フェンス等 塀の頂部分から基礎部分までの柱等、一体的に構成された軽量なもの等をいう。 ※軽量フェンス等の設置工事については、道路幅員等の条件により、既存のブロック塀設置位置から後退して設置が必要な場合等、補助対象となるための詳細要件がありますので、補助金交付要綱第3条を確認してください。 |
---|
補助金の金額
〇道路(住宅や事業所等から避難所や避難地等へ至る経路)に面したブロック塀等を除却する工事費用について、最大15万円 (工事費が15万円未満の場合はその額、ただし1,000円未満切捨て)を補助。
〇上記ブロック塀等の除却工事に引続き、軽量フェンス等を設置する工事費用について、最大20万円 (工事費が20万円未満の場合はその額、ただし1,000円未満切捨て) を補助。
〇除却工事のみも補助金の対象です。
お問合せ先
都市計画課
e-mail:tokei@city.izumisano.lg.jp
電話番号:072-447-8124
FAX番号:072-447-8125