大阪府泉佐野市の解体に関する補助金・助成金
大阪府泉佐野市の解体工事で利用できる解体費用補助金
大阪府泉佐野市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「木造住宅除却工事補助制度」と「ブロック塀等除却・軽量フェンス等設置工事補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
木造住宅除却工事補助制度
補助金の概要
泉佐野市では、空家対策として、平成30年度から木造の不良住宅(賃貸物件を除く)の除却工事補助を行っております。空家については加算制度があります。
補助金の対象
対象要件 | 〇木造であること 〇賃貸をしていないこと 〇補助対象建築物が、住宅改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定のある「不良住宅」(併用住宅、長屋、共同住宅を含む)であること(都市計画課で現場確認により、判定しますので、お問合せ下さい。) 若しくは、 空家を除却して跡地を地域の活性化に10年供するものとする場合 (跡地が地域の活性化に供するものの例 ポケットパーク、避難スペース等) 〇耐震改修補助を受けていないこと 〇申請者の直近の課税所得金額が5,070,000円未満であること 〇申請者に市税に滞納がないこと |
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補助金の金額
〇【居住中もしくは、空家ではない場合(空家とは、一年以上使用されていない建築物です。都市計画課で確認いたしますので、お問合せ下さい。)】
1戸あたり80万円限度額(千円未満切り捨て)
〇 【1年以上、使用されていないことがわかる場合(水道の証明証で確認)】
130万円限度額(千円未満切り捨て)
ブロック塀等除却・軽量フェンス等設置工事補助金
補助金の概要
平成30年6月18日に発生した大阪北部を震源とする地震の影響を受け、ブロック塀等の倒壊に伴い生じる被害を未然に防止し、人身事故の防止及び避難路の確保を目的として、泉佐野市ブロック塀等除却・軽量フェンス等設置工事補助金交付制度を実施します。
補助金の対象
対象要件 | 〇道路(住宅や事業所等から避難所や避難地等へ至る経路)に面したブロック塀等の除却工事であること (民地と民地の間のブロック塀等は補助対象外)。 【定義】 〇道路 不特定多数の人が使用する通路(住宅や事業所等から避難所や避難地等へ至る経路)をいう。 〇ブロック塀等 道路に面したコンクリートブロック塀、石塀、コンクリート塀、レンガ塀又は土塀をいう。 〇除却工事 除却工事施工者により、原則ブロック塀等の基礎を含めてすべて除却する工事を言う ただし、ブロック塀等が面している道路幅員が4m以上である時は、部分的な除却を可とする。 〇軽量フェンス等 塀の頂部分から基礎部分までの柱等、一体的に構成された軽量なもの等をいう。 ※軽量フェンス等の設置工事については、道路幅員等の条件により、既存のブロック塀設置位置から後退して設置が必要な場合等、補助対象となるための詳細要件がありますので、補助金交付要綱第3条を確認してください。 |
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補助金の金額
〇道路(住宅や事業所等から避難所や避難地等へ至る経路)に面したブロック塀等を除却する工事費用について、最大15万円 (工事費が15万円未満の場合はその額、ただし1,000円未満切捨て)を補助。
〇上記ブロック塀等の除却工事に引続き、軽量フェンス等を設置する工事費用について、最大20万円 (工事費が20万円未満の場合はその額、ただし1,000円未満切捨て) を補助。
〇除却工事のみも補助金の対象です。
お問合せ先
泉佐野市
都市計画課
電話番号 | 072-447-8124 |
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FAX番号 | 072-447-8125 |
メールアドレス | tokei@city.izumisano.lg.jp |