大阪府泉大津市の解体に関する補助金・助成金

大阪府泉大津市の解体工事で利用できる解体費用補助金

大阪府泉大津市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「耐震診断補助制度」「耐震設計補助制度」および「耐震改修補助制度」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

耐震診断補助制度

補助金の概要

昭和56年5月31日以前に建築された市内の木造住宅で現に居住しているものに対し、耐震診断費用の一部を補助するものです。

補助金の対象

対象建築物次の各号に掲げる全ての要件に該当する建築物とする。ただし、既にこの要綱に基づき補助金の交付を受けたものを除く。
⑴原則として、昭和56年5月31日以前に建基法第6条第1項前段の確認済証の交付を受けた建築された木造住宅で、現に居住しているもの
⑵建物の登記事項証明書その他の書類により、昭和56年5月31日以前に建築されたことが確認できる木造住宅で、現に居住しているもの。
対象者前条に規定する補助対象建築物の所有者(区分所有建築物にあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法第69号)第3条に規定する団体)であって、直近の課税所得金額が5,070,000円未満の者とする。 ただし、当該補助対象建築物の固定資産税又は都市計画税に滞納がある場合は除く。

補助金の金額

耐震設計に要する費用の10分の7を乗じて得た額とする。ただし、100,000円を限度とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

耐震設計補助制度

補助金の概要

昭和56年5月31日以前に建築された市内の木造住宅で現に居住しているものに対し、耐震設計費用の一部を補助するものです。

補助金の対象

対象建築物次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、この要綱による補助金の交付を既に受けたものは除く。
⑴ 原則として、昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項前段の確認済証の交付を受け建築された木造住宅で、現に居住しているもの
⑵ 建物の登記事項証明書その他の書類により、昭和56年5月31日以前に建築されたことが確認できる木造住宅で、現に居住しているもの
対象者前条の補助対象建築物の所有者(区分所有建築物にあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する団体を含む。)であって、直近の課税所得金額が5,070,000円未満の者とする。ただし、当該補助対象建築物の固定資産税又は都市計画税に滞納がある場合は除く。

補助金の金額

補助金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
⑴ 400,000円(長屋又は共同住宅にあっては、1戸当たり400,000円として算出した金額。なお、耐震改修工事に要する費用が400,000円未満の場合は、その額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。))とする。 ただし、前条の補助対象者の属する世帯の月額所得(世帯員の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)から地方税法第314条の2に規定する障害者控除、寡婦(寡夫)控除額、配偶者控除額及び扶養控除額を差し引いた金額を世帯で合算し、その金額を12で除した額をいう。)が214,000円以下の場合、600,000円。(長屋又は共同住宅にあっては1戸当たり600,000円として算出した金額。なお、耐震改修工事に要する費用が600,000円未満の場合は、その額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。))とする。

⑵ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。)の規定により補助対象者が既存住宅の耐震改修をした場合に、当該補助対象者の所得税額から特別控除される額

※助成金の交付に当たっては前項に規定する額のうち、あらかじめ同項第2号に規定する額を差し引いて、交付するものとする。

耐震改修補助制度

補助金の概要

昭和56年5月31日以前に建築された市内の木造住宅で現に居住しているものに対し、耐震改修費用の一部を補助するものです。

補助金の対象

対象建築物次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、この要綱による補助金の交付を既に受けたものは除く。
(1) 原則として、 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項前段の確認済証の交付を受け建築された木造住宅で、現に居住しているもの
(2) 建築の登記事項証明書その他の書類により、昭和56年5月31日以前に建築されたことが確認できる木造住宅で、現に居住しているもの
対象者前条の補助対象建築物の所有者(区分所有建築物にあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する団体を含む。)とする。

補助金の金額

耐震診断に要した費用(補修費及び修繕費を除く。以下同じ。)に11分の10を乗じて得た額(ただし、1戸当たり50,000円を限度とする。)又は当該耐震診断を実施した補助対象建築物の床面積に1平方メートル当り1,100円を乗じて得た額のいずれか低い額とする。
※1,000円未満の端数は切捨て

お問合せ先

泉大津市
建築住宅課

電話番号0725-33-1131(代表)
FAX番号0725-21-0412

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