大阪府貝塚市の解体に関する補助金・助成金
大阪府貝塚市の解体工事で利用できる解体費用補助金
大阪府貝塚市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「木造空き家除却補助制度」と「耐震除却補助制度」、「ブロック塀撤去費補助事業」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
木造空き家除却補助制度
補助金の概要
貝塚市では、市内の空き家の除却に要する費用の一部を補助することにより、住環境の改善や地域活性化に寄与することを目的に、「貝塚市空き家再生等推進事業(除却)補助制度」を実施しています。
補助金の対象
対象空き家 | 次の要件をすべて満たすこと a.所有者が明確な木造住宅であること。 b,登記簿(所有権以外の権利が設定されていないものに限る。)又は固定資産評価証明書に記載されていること。 c.住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅であって、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項に規定する測定方法により測定した同令別表第1の評点の合計が100点以上であること。 d.過去10年間に本市の耐震改修補助を受けていないこと。 e.複数の者の共有である場合は、この要綱に基づき除却工事を行うことについて、共有者全員が同意していること。 f.併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されていること。 ※概ね1年以上居住実態のない空き家が対象になります。 Cに記載のある不良住宅の判定基準については、次の「不良住宅の基準」と「外観目視による住宅の不良度判定の手引き」をご参照ください。(貝塚市では、不良住宅の判定を上記手引きを基に行っております) |
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対象者 | 次の要件をすべて満たす方 a.空き家の所有者であること。 b.本市の市民税、固定資産税、都市計画税及び軽自動車税を滞納していないこと。 c.補助金の交付の申請時における直近の合計課税所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の6第1号に規定する合計課税所得金額をいう。)が5,070,000円未満であること。 d.貝塚市暴力団排除条例(平成24年貝塚市条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。 上記にかかわらず、下に掲げるいずれかに該当する場合は、補助事業者となることができない a.補助金の交付の決定前に工事に着手した場合 b.他の制度等に基づく補助金の交付を受けようとする場合 c.公共事業による移転補償の対象となった場合 d.その他市長が適当でないと認める場合 空き家を複数の所有者で共有しているときは、全所有者のうち補助金の交付を申請する方が補助事業者となる |
補助対象工事 | 次に示す空き家の除却工が対象となります。 【除却工事】 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者であって、同法別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業のいずれかの許可を受けたもの又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けたものに請け負わせ、空き家及び附属する工作物の全部(集合住宅の場合にあっては、同一棟の住戸の全部)を除却し、その敷地を更地(整地を含む。)にする工事をいう。 |
補助金の金額
除却費用等に10分の8を乗じて得た額(千円未満切り捨て)
ただし、補助額の上限は下記のいずれか少ない金額となります。
・空き家の延床面積に1平方メートル当たり20,000円を乗じて得た額(千円未満切り捨て)
・500,000円
除却後の土地が公共公益的に利用される場合は補助金額が加算されることがございますので詳しくはお問い合わせください。
お問合せ先
貝塚市
都市整備部 まちづくり課 住宅政策担当
電話番号 | 072-433-7214 |
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FAX番号 | 072-433-7079 |
耐震除却補助制度
補助金の概要
住宅の建替え促進による耐震化率の向上および除却後の土地の公共公益的な利用の促進を目的として、耐震性が不足し、耐震改修が困難な木造住宅等を解体する場合に解体費用の一部を補助します。
補助金の対象
対象建築物 | ・原則として昭和56年5月31日以前に建築された所有者が明確な木造住宅等 (町会および自治会所有の集会所の場合はお問い合わせください。) ・併用住宅の場合は、過半が住宅の用に供されているもの ・登記簿又は固定資産評価証明書に記載されていること ・耐震診断により耐震性が不足していると認められるもの ・過去10年間に本市の耐震改修補助を受けていないもの ・複数の者の共有である場合は、除却工事を行うことについて、共有者全員が同意していること ・賃借人がいる場合は、除却工事を行うことについて、賃借人全員が同意していること ・解体に係る他の補助金を受けていないこと |
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対象者 | ・対象建築物の所有者等 ・貝塚市税に滞納がないこと ・貝塚市暴力団排除条例(平成24年貝塚市条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと |
補助対象金額
除却費用等に2分の1を乗じて得た金額(千円未満は切り捨て)
ただし、補助額の上限は以下のいずれか少ない金額となります。
・対象建築物の延床面積に1平方メートルあたり20,000円を乗じて得た金額
・100,000円
除却後の土地が公共公益的に利用される場合は補助金額が加算されることがございますので詳しくはお問い合わせください。
ブロック塀撤去費補助事業を
補助金の概要
市では、国・府・市の管理する道路に面する、現行法に不適合なブロック塀を撤去する所有者に対し、撤去費用の一部を補助する制度を創設します。
補助金の金額
補助金額の上限は 15 万円とし、撤去工事費または市が定める基準額(撤去するブロック塀等の見附面積 1 平方メートルにつき、1 万 3 千円を乗じて得た額)のいずれか少ない額の 2 分の 1 を補助します。
お問い合わせ先
政策推進課
℡072-433-7240
担 当:山本・小池