大阪府貝塚市の解体に関する補助金・助成金

大阪府貝塚市の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

木造空き家除却補助制度

補助金の概要

貝塚市では、市内の空き家の除却に要する費用の一部を補助することにより、住環境の改善や地域活性化に寄与することを目的に、「貝塚市空き家再生等推進事業(除却)補助制度」を実施しています。

補助金の対象

対象空き家次の要件をすべて満たすこと
a.所有者が明確な木造住宅であること。
b,登記簿(所有権以外の権利が設定されていないものに限る。)又は固定資産評価証明書に記載されていること。
c.住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅であって、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項に規定する測定方法により測定した同令別表第1の評点の合計が100点以上であること。
d.過去10年間に本市の耐震改修補助を受けていないこと。
e.複数の者の共有である場合は、この要綱に基づき除却工事を行うことについて、共有者全員が同意していること。
f.併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されていること。
対象者次の要件をすべて満たす方
a.空き家の所有者であること。
b.本市の市民税、固定資産税、都市計画税及び軽自動車税を滞納していないこと。
c.補助金の交付の申請時における直近の合計課税所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の6第1号に規定する合計課税所得金額をいう。)が5,070,000円未満であること。
d.貝塚市暴力団排除条例(平成24年貝塚市条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

上記にかかわらず、下に掲げるいずれかに該当する場合は、補助事業者となることができない
a.補助金の交付の決定前に工事に着手した場合
b.他の制度等に基づく補助金の交付を受けようとする場合
c.公共事業による移転補償の対象となった場合
d.その他市長が適当でないと認める場合
空き家を複数の所有者で共有しているときは、全所有者のうち補助金の交付を申請する方が補助事業者となる

補助金の金額

補助額は、除却費用等に10分の8を乗じて得た額(千円未満切り捨て)。ただし、補助額の上限は下記のとおり

【上限】
空き家の延床面積に1平方メートル当たり20,000円を乗じて得た額(千円未満切り捨て)又は、500,000円のいずれか少ない額。

お問合せ先

貝塚市
都市整備部 まちづくり課  住宅政策担当

電話番号072-433-7214
FAX番号072-433-7079
メールフォームhttps://www.city.kaizuka.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/4?page_no=6144

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TEL
03-5931-6749

(毎日 10:00~18:00)

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