大阪府交野市の解体に関する補助金・助成金

大阪府交野市の解体工事で利用できる解体費用補助金

大阪府交野市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「木造住宅除却補助金」と「がけ地近接等危険住宅移転事業補助制度」、「交野市ブロック塀等撤去補助金」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

木造住宅除却補助金

補助金の対象

対象建築物・昭和56年5月31日以前の旧耐震基準によって建築された木造住宅(長屋・共同住宅を含む)
・すでに診断されたもので、構造評点数値が1.0未満、若しくは、一般財団法人日本建築防災協会編集の「誰でもできるわが家の耐震診断」の結果が7点以下であるもの。
対象者・住宅の所有者等の属する世帯の直近の市・府民税の課税標準額が5,070,000円未満のもの
・市税(市・府民税、固定資産税および都市計画税)に滞納がないもの
対象業者下記のいずれかに該当する建物解体事業者に依頼してください。
◆ 建設業法第3条第1項の許可を受けているもの
◆ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた解体工事業者

補助金の金額

除却工事に要した費用の23%(補助金限度額は40万円)

木造住宅除却補助金を申請する

がけ地近接等危険住宅移転事業補助制度

補助金の概要

災害危険地域等にある住宅を除却し、交野市内の安全な場所への移転を促進するため、危険地域の住宅の除却費及び新たな住宅の購入費や建設費等に対し補助します。

補助金の対象

対象者(1) 前条に規定する補助対象住宅の所有者(共有名義の場合はその代表者)であること。
(2) 所有者(共有名義の場合は共有者全員)が本市税を滞納していないこと。
(3) 危険住宅の除却後は交野市内の特別警戒区域外に移転すること。
(4) 補助対象住宅の所有者及び居住する世帯全員が、交野市暴力団排除条例(平成24年条例
第31号)第2条第1号から第3号に規定する暴力団員等に該当しないこと。
対象物件土砂災害特別警戒区域内にあり、特別警戒区域に指定される日以前に建てられ、現在も居住している住宅

補助金の金額

引越等費上限97万5千円
除却費事業年度における「住宅局標準建設費等通知に定める除却工事費」
建物助成費新たな住宅の購入や建設等のために金融機関から借り入れた資金の利子相当額に対し上限421万円

がけ地近接等危険住宅移転事業補助制度を申請する

交野市ブロック塀等撤去・改修促進事業補助金

補助金の概要

危険なブロック塀等の撤去・改修の促進を目的として費用の一部を補助します。

補助金の対象

対象者・交野市内にあるブロック塀等の所有者であって、当該ブロック塀等を撤去及び改修するもの。
・市税の納付が滞っていないもの。
・過去にこの補助金の交付を受けていないこと
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないもの。
・建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施するもの。
補助対象工事・撤去するブロック塀の高さが60cm以上のもの
・塀の一部を撤去する場合が、撤去した後のブロック塀等の高さがすべて60cm以下になること。
・ブロック塀等が道路内に残存、または水路等の公共施設に突出しないこと。
・改修により新たな塀を設置する場合、その高さがすべて60cm以下とし、60cmを超ええる部分は軽量なフェンスとすること。
・国、府または市の施行する公共事業等の補償の対象となっていないもの。

補助金の金額

撤去撤去費用に相当する額の80%相当額(上限10万円)
改修改修費用に相当する額の80%相当額(上限20万円)

お問合せ先

交野市
都市まちづくり課

電話番号072-892-0121
メールアドレスtosi@city.katano.osaka.jp

ブロック塀等撤去・改修促進事業補助金を申請する

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