大阪府松原市の解体に関する補助金・助成金
大阪府松原市の解体工事で利用できる解体費用補助金
大阪府松原市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「松原市空き家利活用補助制度」と「ブロック塀等撤去補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
松原市空き家利活用補助制度
補助金の概要
空き家所有者等による適正管理や利活用をさらに促進できるよう、所有者や相続人が売買するにあたり、支障となっている費用の一部を補助します。
補助要件
・昭和56年5月31日以前に建築された1棟あたり延べ床面積50平方メートル以上の非住宅(倉庫、店舗等)の空き家等を全て除却すること
・過去に耐震改修工事に係る本市の補助金を受けていないこと
・建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けている者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けている者が解体すること
補助金の金額
除却工事に関わる費用
※ 1件の申請につき上限40万円
次のいずれにも該当するもの
・居住用に使われていないこと
・判定表による評点が100点以上であること(事前調査申込後、市職員にて調査します)
・過去に耐震改修工事等の補助を受けていないこと
・対象建築物を全て除却する工事であること
・建設業法の許可または建設リサイクル法の登録を受けた工事業者による工事であること
ブロック塀等撤去補助金
補助対象者
次のいずれにも該当するもの
(1)補助対象ブロック塀等の所有権を有する者であること(法人可)
(2)市税に未納がないこと(所有者が法人の場合は、別途要協議)
補助金の金額
次のうち、いずれか低い額(千円未満切捨て、消費税対象外)
(1)撤去するブロック塀等の見附面積(側面から見た面積)に8,000円を乗じて得た額
(2)当該撤去工事に実際に要した額の8割(ブロック塀等の撤去に関連する費用のみ)
※認定通学路又は公園等に面しているブロック塀等の場合、次のうちいずれか低い額(千円未満切捨て、消費税対象外)
(3)撤去するブロック塀等の見附面積(側面から見た面積)に10,000円を乗じて得た額
(4)当該撤去工事に実際に要した額(ブロック塀等の撤去に関連する費用のみ)
お問い合わせ先
松原市 都市整備部 まちづくり推進課
電話 | 072-334-1550 |
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