大阪府松原市の解体に関する補助金・助成金

大阪府松原市の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

危険空家除却補助金

補助金の概要

危険空家の除却工事費の一部を補助する制度です。

補助金の対象者

次のいずれにも該当する者

・補助対象建築物の所有権を有する者であること(法人可)
・市税に未納がないこと
・暴力団員または暴力団密接関係者でないこと

補助金の対象建築物

次のいずれにも該当するもの

・居住用に使われていないこと
・判定表による評点が100点以上であること(事前調査申込後、市職員にて調査します)
・過去に耐震改修工事等の補助を受けていないこと
・対象建築物を全て除却する工事であること
・建設業法の許可または建設リサイクル法の登録を受けた工事業者による工事であること

補助金の金額

1戸あたり100万円を上限として、次のうちいずれか低い金額の8割
・実際に除却工事にかかった費用(消費税は対象外)
・国が定める除却費用の金額

次のいずれかに該当する場合、補助率を9割、1戸あたり130万円を上限とする
・世帯の年間所得が256万8千円以下の場合
・自己または2親等以内の親族が所有する家屋の敷地に2m以上隣接する敷地面積50平方メートル以下の空き家を取得し、除却する場合

補助金の注意事項

・この補助金は令和3年度までの時限措置です。
・補助金の交付には要件があり、予算の範囲内での交付となります。
・空家法における特定空家等で、同法による「命令」を受けた空き家は対象外となります。
・補助金の申請の受付は、申請年度の12月末日(市役所が休みの場合はその前の開庁日)までです。
・補助金の交付決定前に工事に着手した場合、または申請年度の3月15日までに完了報告書を提出できない場合は、補助を受けられなくなります。

お問い合わせ先

松原市 都市整備部 まちづくり推進課

電話072-334-1550

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TEL
03-5931-6749

(毎日 10:00~18:00)

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