大阪府岬町の解体に関する補助金・助成金
大阪府岬町の解体工事で利用できる解体費用補助金
大阪府岬町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「不良空家等除却工事補助金」と「ブロック塀等の撤去及び改修工事補助制度」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
不良空家等除却工事補助金
補助金の概要
岬町では、住民のみなさまの安全で快適な暮らしを守るまちづくりを目指し、適正に管理されず放置された危険な空き家などについて、所有者等が自ら解体する費用の一部について、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助金の対象
対象建築物 | 【不良空家(住宅)】 ・申請をする日において現に利用されていない ・不良空家として町の認定※を受けた ・空家等対策の推進に関する特別措置法による命令を受けていない ※認定基準については、お問い合わせください。 ※屋根や壁に穴が開いていているなど、老朽化が著しいものに限られます。 【空き建築物(住宅以外(倉庫、店舗など))】 ・申請をする日において現に利用されていない ・今後も従来の使い方をする見込みがない ・解体後の跡地が、地域活性化のために10年間計画的に利用(自治区などで利用)されるものとして町の認定※を受けた ・空家等対策の推進に関する特別措置法による命令を受けていない ※認定基準については、お問い合わせください。 |
---|---|
補助金の申請者 | ・空家等の所有者又は敷地の所有者(関係者の同意を得ている者) ・他の補助金を受けていない者 ・本町が賦課する税及び税外収入金を滞納していない者 ・暴力団又は暴力団員と密接な関係である団体でないもの ※法人は除きます。同一申請者は1年度に1回限りの補助です。 |
工事の条件 | ・建築物の全部又は町が適当と認める部分の解体をするもの(復旧及び修繕を除く。廃棄物の運搬及び処分を含む。) ・町内の業者が行う工事であること ・建設業許可等を有しているものが行う工事であること |
補助金の金額
解体費用の80%(上限額50万円)
※解体する建物が小規模な場合は、補助の上限が50万円未満となる場合もあります。
お問い合わせ先
都市整備部 建築課 建築係
電話:072-492-2746
ブロック塀等の撤去及び改修工事補助制度
補助金の概要
岬町では、地震による人的・経済的な被害を軽減するとともに、地震時の避難路の確保を図ることを目的として、道路に面した危険なブロック塀等の撤去及び改修工事の費用に対する補助制度を実施しております。
補助金の対象
【補助対象となるブロック塀等】 | 道路に面する高さ60センチメートルを超えるブロック塀等で、安全点検により安全が確認できないもの ※ ブロック塀等:コンクリートブロック塀、石塀、コンクリート塀、レンガ塀又は土塀をいい、ブロック塀等の一部にフェンスが存在するものを含む。 ※ 道路:本町に存する大阪府又は岬町が管理する道路 (注) 隣地境界の塀など、道路に面していないものは対象外です。 |
---|---|
【補助対象者】 | ・ブロック塀等の所有者であって、ブロック塀等を撤去及びその撤去工事後に改修をする者 ※「改修」とはブロック塀等を撤去した範囲内において引き続き軽量フェンス等を設置することをいいます。 |
【補助対象工事】 | ブロック塀等の撤去工事及び撤去工事後に行う軽量フェンス等改修工事 ※ 一部を撤去する場合は、撤去した後のブロック塀等の高さが60センチメートル以下になるものであること。また、撤去後及び新設の軽量フェンス等が建築基準法の道路内に残存又は水路等の公共施設に突出しないこと。 |
補助金の金額
〇ブロック塀等の撤去工事
補助対象ブロック塀等の撤去工事に要する費用の2/3(上限額:150,000円)
〇ブロック塀等の撤去工事後に引き続き行う改修(軽量フェンス等設置)工事
補助対象ブロック塀等の撤去工事に要する費用の2/3(上限額:150,000円)
※補助金の交付は、同一敷地につき一回限りとなります。
お問い合わせ先
都市整備部 建築課 建築係
電話:072-492-2746