大阪府守口市の解体に関する補助金・助成金

大阪府守口市の解体工事で利用できる解体費用補助金

大阪府守口市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽木造住宅の除却助成制度」と「ブロック塀等撤去補助制度」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

老朽木造賃貸住宅の除却助成制度

補助金の概要

火災の被害を減らしていくために、古い木造賃貸住宅などの除却費用の助成を行っています。

補助金の対象

補助金の対象となる建物・対象地区内にある
・昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築された
・木造の共同建て、長屋および重ね建ておよび戸建ての住宅(賃貸含む)
・建物の登記がなされているもの
補助金の対象地区【大日・八雲東町地区】
佐太中町1丁目
大日町2~4丁目
八雲東町2丁目
【東部地区】
佐太東町 1 丁目
金田町1丁目
大久保町1~3丁目
梶町1~4丁目
藤田町1~5丁目

補助金の金額

・申請者の見積額と市の算出額のうち、低い方に助成率をかけた金額を助成します。
【集合住宅(共同建て、長屋、重ね建て)】
除却費用の3分の2(限度額:1棟につき200万円)
【戸建て住宅】
除却費用の3分の2(限度額:1戸につき50万円)

お問い合わせ先

守口市
都市整備部
都市・交通計画課

電話番号06‐6992‐1708

老朽木造賃貸住宅の除却助成制度補助金を申請する

ブロック塀等撤去補助制度

補助金の概要

この制度は、市内に存する公道などに面している危険なブロック塀などの安全対策の実施を促進するため、撤去費用を補助することにより、市民の災害対策を支援するものです。

補助金の対象

対象となるブロック塀などコンクリートブロック造、石造、れんが造、その他の組積造で下記①~④すべてに該当するもの
①道路、一般通行の用に供している道、公園及び広場に面しているもの
②地盤面からの高さが1.2mを超えるもの
③建築基準法第44条第1項(道路内の建築制限)の規定に違反していないこと
④安全性の基準に満たない項目が1つ以上あること
補助対象経費ブロック塀などの撤去に係る経費
■ブロック塀など(基礎を含む)をすべて撤去する工事が対象
■撤去後の回収費用は対象外

補助金の金額

次の少ない方
①見積金額(高さ×長さ)1平方メートルにつき1万円
②撤去工事に要した費用

※補助限度額:150,000円

お問い合わせ先

守口市
住宅まちづくり課

電話番号06‐6992-1698

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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