大阪府大阪狭山市の解体に関する補助金・助成金

大阪府大阪狭山市の解体工事で利用できる解体費用補助金

大阪府大阪狭山市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「既存民間建築物除却補助制度」と「ブロック塀などの撤去工事に対する補助制度」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

既存民間建築物除却補助制度

補助金の概要

本市に存する老朽化及び地震による倒壊等により周辺に危険が及ぶおそれのある空家の除却を行う所有者に対し、補助金を交付することにより、空家の倒壊等による人的・経済的な被害の軽減を図ることを目的とする。

補助金の対象

対象空家次のいずれかに該当するもの
・不良住宅(住宅地区改良法第2条第4項に規定する住宅)であって、不良度判定基準の評点の合計が100点以上のもの(※事前調査申込後、市職員にて調査します。)

・昭和56年5月31日以前に建築された住宅で、耐震診断の結果、評点が0.7未満のものまたは誰でもできるわが家の耐震診断の結果、7点以下と診断されたもの(耐震性がない住宅)
対象者次のいずれにも該当するもの
・補助対象住宅の所有者
・直近の課税所得金額(課税標準計)5,070,000円未満の個人または法人税額0円の法人
・補助対象住宅の固定資産税を滞納していない方

補助金の金額

以下に掲げる額または延床面積1平方メートルあたり20,000円(非木造については30,000円)を乗じた額のうちいずれか低い方の額。ただし、上限額は、除却工事費の8/10とする。

・不良住宅と判定された場合・・・最大100万円
・不良住宅ではないが、耐震性がない住宅・・・最大50万円

既存民間建築物除却補助制度を申請する

ブロック塀などの撤去工事に対する補助制度

補助金の概要

地震などの自然災害や老朽化に伴うブロック塀などの倒壊による被害を軽減し、道路利用者の安全を確保することを目的に、ブロック塀などの撤去を有する費用を補助する。

補助金の対象

対象ブロック塀等道路に面していて、道路面からのブロック塀などの高さが60cmを超え、かつ道路境界線までの水平距離より高いもの

※ブロック塀とは・・・コンクリートブロック塀、石塀、コンクリート塀、レンガ塀、土塀その他これらに類する塀、門柱
対象者対象ブロック塀などを所有する個人。

以下に該当する者は対象外。
・固定資産税の滞納がある者
・ブロック塀などの撤去にかかる補助金の交付を受けたことがない人
※木造住宅除却補助金との併用はできない
対象工事対象となるブロック塀などの全部または一部を取り除く工事
※一部を取り除く場合は、道路面からの高さを60cm以下にすること

補助金額

ブロック塀などの撤去費用、または撤去面積に1万3,000円を乗じた額のうちいずれか低い額
※上限金額30万円

ブロック塀などの撤去工事に対する補助制度を申請する

お問合せ先

大阪狭山市
都市整備部都市計画グループ

電話番号072-366-0011(代表)
FAX番号072-367-1254

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