大阪府摂津市の解体に関する補助金・助成金
大阪府摂津市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
大阪府摂津市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「除却補助金」と「ブロック塀などの撤去工事費補助」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
除却補助金
補助金の概要
住宅の耐震改修を促進し、地震による人的・物的な被害の軽減を図ることを目的としています。
補助金の対象
対象者 | ・補助対象建築物を所有する個人 ・年間の課税所得金額(世帯全員の課税所得金額の合計)が507万円未満 ・除却工事については、資産の額(預貯金、有価証券)が1,000万円以下の者 |
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対象建物 | 以下のすべてに該当する建築物。 ・原則として、法の規定に適合し、昭和56年5月31日以前に法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築された木造住宅。 ・所有者が現に居住若しくは使用している、又はこれから居住若しくは使用しようとするもの。 ・耐震診断の結果、総合評価における上部構造評点が数値1.0未満であること。 |
対象工事 | 建設業者が行う工事で耐震性が不足すると市長が認める木造住宅の全部を除却する工事。 |
補助金の金額
費用の10割。限度額40万円。
ただし、長屋又は共同住宅にあっては、1戸あたり40万円として算出した額とし、上限を80万円とする。
ブロック塀などの撤去工事費補助
補助金の概要
平成30年6月18日発生の大阪府北部を震源とする地震によるブロック塀等の倒壊被害を受け、ブロック塀などの倒壊による災害を未然に防止し、安心・安全に道路や公園を通行・利用していただくため、ブロック塀などの撤去に要する費用について、補助する。
補助金の対象
対象者 | 次のいずれにも該当する者 ・ブロック塀等の所有者で、撤去工事を施工業者が行うもの ・市税を滞納していないこと ・国、府又は市等の公共用地の取得に伴う損失補償を受けていないこと |
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対象ブロック塀等 | 次のすべてに該当する塀 ・コンクリートブロック、れんが、石材、土で作られている ・公道(私道を除く)または公園に面して設置されている ・道路からの高さが80センチ以上 |
対象工事 | ブロック塀等をすべて撤去する工事 ※塀の高さを低くするだけの場合や、原則、基礎を含めすべて撤去しない場合は補助の対象外 |
補助金額
施工業者が実施した工事に要した額または、道路等に面したブロック塀等の面積に1平方メートル当たり10,000円とした額のいずれか低い額。
※1,000円未満の端数があればこれを切り捨てた額
※限度額20万円
お問い合わせ先
摂津市 建設部 建築課
電話 | 06-6383-1407 |
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ファックス | 06-6319-5225 |