大阪府摂津市の解体に関する補助金・助成金
大阪府摂津市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
耐震改修・除却補助金
補助金の対象となる建築物
以下のすべてに該当する建築物です。
・法の規定に適合し、昭和56年5月31日以前に法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築された木造住宅
・現在使用しているまたはこれから使用しようとするもの
・耐震診断の結果、総合評価における上部構造評点が数値1.0未満であること
補助金の対象者
以下に該当する方です。
・補助対象建築物を所有する個人または居住者
・年間の課税所得金額が507万円未満の方
・除却工事については、資産の額(預貯金、有価証券)が1,000万円以下の方
補助金の金額
・耐震改修計画作成に要する費用:費用の7割で10万円が限度
・耐震改修工事費用:定額70万円
補助対象者の属する世帯の月額所得が月額21万4000円以下の場合は90万円
・除却工事費用:定額40万円
補助金の対象となる工事
除却工事 | ・木造住宅の全部を除却する工事 ・建設業者が行う工事 ・耐震性が不足すると市長が認める工事 |
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耐震改修工事 | ・耐震改修技術者が作成した耐震改修計画に基づいて行う工事 ・上部構造評点が 1.0未満と診断されたものを1.0以上に高める工事 ・上部構造評点が0.7未満と診断されたものを0.7以上に高め、かつ従前より0.3 ポイント高める工事 ・上部構造評点が1 .0 未満または耐震性が不足すると市長が認める木造長屋住宅の一部住戸に対し、公的機関によりその性能が確認されている耐震シェルターを設置する工事 |
補助金の注意点
・設計費用のみの補助を受けることはできません
・次のような工事は、対象となりません
増築工事、リフォーム工事、設備の老朽化に伴う取替え、防腐防蟻処理など
・改修・除却補助を受けるためには、まず耐震診断を受ける必要があります
・工事着工後の申請はできませんので、先に申請してください。
お問い合わせ先
摂津市 建設部 建築課
電話 | 06-6383-1407 |
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ファックス | 06-6319-5225 |