大阪府高槻市の解体に関する補助金・助成金
大阪府高槻市の解体工事で利用できる解体費用補助金
大阪府高槻市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「除却工事費の一部補助(木造住宅)」と「ブロック塀等撤去工事費の補助制度」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
除却工事費の一部補助(木造住宅)
補助金の概要
市では、住宅の耐震化を進める取り組みとして、耐震診断の結果、住宅の強度が不足している既存の住宅を除去する工事を行う場合、工事費の一部を補助しています。
補助金の対象
対象となる木造住宅 | 下記の1から5までの条件をすべて満たす木造住宅 1.原則として、昭和56年5月31日以前に建築確認を得て、建築された一戸建て木造住宅、長屋、共同住宅 2.耐震診断の結果、評点1.0未満、簡易自己診断7点以下または容易な耐震診断で倒壊の恐れがあると診断されたもの 3.これまでに耐震改修工事の補助を受けていないもの 4.法人所有でないもの |
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補助対象者 | 前記住宅の所有者で、課税所得金額507万円未満であること |
補助金の金額
除却工事に要する費用について一戸建て住宅1戸あたり定額40万円を補助します。さらに、以下の条件を満たす場合は、各10万円を加算し最大60万円を補助します。
(長屋・共同住宅の場合、1戸あたり定額20万円、1棟最大100万円を補助)
市内業者※1による建替えを伴う除却工事
子育て世帯※2による建替えを伴う除却工事
※1 建設業法第3条第1項による許可を受け、同条に基づく営業所の所在地が高槻市内にある建設業者。ただし、許可を受けていない元請負人である事業者が同条の軽微な建設工事のみを請け負う場合、本社が高槻市内にある元請負人。
※2 交付申請した日において、世帯内に義務教育終了前の子どもと同居している世帯
お問い合わせ先
審査指導課代表
Tel:072-674-7567 Fax:072-661-7008
ブロック塀等撤去工事費の補助制度
補助金の概要
市では、地震などの自然災害や老朽化に伴うブロック塀等の倒壊等による被害の軽減を図り、道路利用者の安全確保等のため、ブロック塀等の撤去費用の一部を補助しています。
補助金の対象
対象物 | 道路※1・公園に面する高さ80センチメートル以上のブロック塀等※2 (基礎や擁壁等の上に設置されている場合は、道路面等から80センチメートル以上の高さの場所にブロックがあれば対象となります。) ※1 道路・・・道路法・建築基準法で定められた道路、特定公共物管理条例で定める認定外道路(里道など)のうち機能を有しているもの ※2 ブロック塀等・・・コンクリートブロック塀、組積造塀(石造、レンガ造、土塀、組み立て式コンクリート塀その他組積造の塀等)門柱等 ※隣地境界の塀など、道路や公園に面していない塀は対象外です。 |
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対象となる撤去工事 | ・対象となるブロック塀等をすべて撤去する工事 ・対象となるブロック塀等のすべてを道路面等から60センチメートル以下にする工事 ※擁壁の上にブロック塀等が設置されている場合は、原則としてブロック塀等をすべて撤去する工事が対象です。 ※建築基準法第42条第2項に規定されている道路沿いにブロック塀等が設置されている場合は、撤去後、同じ位置にフェンス等を設置できないことがあります。 |
対象者 | 以下のすべてに当てはまる方が対象です。 ・高槻市内に設置されたブロック塀等の所有者であること ・市税の滞納がないこと ・撤去工事を施工業者が行うこと |
補助金の金額
補助金の対象となる塀の見附面積(撤去の高さ×幅)1平方メートルに13,000円を乗じた金額を限度とします。(上限金額300万円。なお計算結果が100万円以上の場合、算定方法が変わります。)
なお、見積書に記載された額が見附面積1平方メートルに13,000円を乗じた金額を下回るときは見積書の対象経費が交付額。
お問い合わせ先
審査指導課代表
Tel:072-674-7567 Fax:072-661-7008