大阪府豊中市の解体に関する補助金・助成金

大阪府豊中市の解体工事で利用できる解体費用補助金

大阪府豊中市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「木造住宅等の除却費補助」と「ブロック塀等撤去補助制度」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

木造住宅等の除却費補助

補助金の概要

平成25年4月1日から、庄内・豊南町地区において、木造住宅等の除却費補助を行っています。

補助金の対象

対象者対象区域内において補助対象事業を行う建物所有者とする
※前項の規定にかかわらず,市長が必要と認める場合は,市長が相当と認めるものに対し,補助金を交付することができる。
対象事業次に掲げる要件の全てに該当して実施する木造住宅等の除却工事をいう。
ア 建物所有者が複数である場合は,その全員が同意していること。
イ 建物所有者と土地所有者が異なる場合は,土地所有者全員の同意を得ていること。
ウ 長屋住宅の場合は,除却工事を実施する木造住宅等以外の建物所有者全員の同意を得ていること。
エ 木造住宅等に賃借人又は使用借人がいる場合は,補助金の交付の申込日までに退去が完了していること。ただし、第5条第1項第2号に規定する動産移転料の補助を申込む場合は除く。
オ 除却工事を実施する木造住宅等の固定資産課税台帳に記載された木造部分のうち,昭和56年5月31日以前に建築された部分(以下「補助対象部分」という。)については,基礎を含め全て除却すること。
カ 補助対象部分について,市が実施する他の補助制度により,除却に係る補助金等の交付を受けていないこと、又は公共事業による移転等の補償対象でないこと。

補助金の金額

(1) 建物除却費(基礎撤去並びに廃棄物の運搬及び処分を含む。)及び諸経費
(2) 除却工事に伴う木造住宅等(重点エリアに存するものに限る。)に1年以上入居し、賃借している者(以下「入居者」という。)の動産移転料

※建物の種類によって限度額の設定あり

お問合せ先

豊中市
都市計画推進部 都市整備課

電話番号06-6858-2342
FAX番号06-6854-9534
メールフォームhttps://www.city.toyonaka.osaka.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=001110050000000

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ブロック塀等撤去補助制度

補助金の対象

対象ブロック塀等道路(私道を含む不特定多数の人が通行する道路)に面するブロック塀など(コンクリートブロック造、石造・れんが造などの組積造その他これらに類する塀)で、道路面からの高さが60センチメートルを超え、安全性が確認できないものを全て撤去する工事(1敷地につき1回限り)。
対象者補助対象ブロック塀等が設置されている土地の所有者又はその地に存する建築物の所有者であって、補助対象事業を行う者とする。

※所有者が複数である場合は、補助対象者が補助対象事業を行うことに対し、すべての所有者の同意を得ていなければなら

※市長が必要と認める場合は,市長が相当と認める者を補助対象者とすることができる。

補助金の金額

以下の(1)から(3)のうち最も低い額
 (1)工事金額:工事金額の5分の4
 (2)上限単価:1平方メートル当たり13,000円に面積を乗じた金額の5分の4
 (3)上限額:20万円

お問合せ先

豊中市
都市計画推進部 建築審査課

電話番号06-6858-2417
FAX番号06-6854-9534
メールフォームhttps://www.city.toyonaka.osaka.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=001110020020000

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