埼玉県ふじみ野市の解体に関する補助金・助成金
埼玉県ふじみ野市の解体工事で利用できる解体費用補助金
埼玉県ふじみ野市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「耐震診断補助制度」と「耐震改修補助制度」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
耐震診断補助制度
補助金の概要
お住まいの住宅の耐震診断・耐震改修工事を行う方に、その費用の一部を補助します。補助申請は、耐震診断・耐震改修工事の契約前に各々申請が必要となります。
補助金の対象
対象建築物 | 建築確認を取得し、昭和56年5月31日以前に着工(ただし、昭和56年6月以降に増築工事を行った建築物は対象外とする。)された市内に存する建築物のうち、明らかに建築基準法違反がないもので、戸建専用住宅、戸建兼用住宅又は共同住宅及び長屋住宅であり、木造建築物の場合は、在来工法により建築されたもの。(以下、「既存住宅」という。) |
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対象者 | 市内に住所を有する方で、以下のすべてを満たすこと ・既存住宅を所有していること。 ・既存住宅に居住していること。 ・市税を滞納していないこと。 (注意)共同住宅・長屋住宅の場合は、管理組合法人(管理組合法人がない場合は、区分所有者の代表)が対象者となります。また、区分所有者の2分の1以上が既存住宅に住所を有し、居住している必要があります。 |
耐震診断方法 | 財団法人日本建築防災協会が定める耐震診断方法及び耐震診断基準に基づくこと。また、木造以外の建築物の場合は、診断結果について第三者判定機関(耐震判定委員会)の判定を受けるものとする。ただし、戸建専用住宅及び戸建兼用住宅にあっては、この限りでない。 |
耐震診断者 | 建築士事務所に所属している建築士であること。ただし、木造建築物の耐震診断については、官公庁又は日本建築防災協会等の主催する木造住宅の耐震診断と補強方法に関する講習会の受講を修了した建築士であること。 |
補助金の金額
戸建専用住宅及び戸建兼用住宅 | 補助率・・・耐震診断に要した費用の3分の2 限度額・・・5万円 |
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共同住宅及び長屋住宅 | 補助率・・・耐震診断に要した費用の3分の2 限度額・・・一戸当たり2万円とし、合計200万円まで |
耐震改修補助制度
補助金の対象
対象建築物 | 建築確認を取得し、昭和56年5月31日以前に着工された市内に存する建築物のうち明らかに違反でないもので、戸建専用住宅、戸建兼用住宅又は共同住宅及び長屋住宅であり、木造建築物の場合は、在来工法により建築されたもの。(以下、「既存住宅」という。) |
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対象者 | 市内に住所を有する方で、以下のすべてを満たすこと ・既存住宅を所有していること。 ・既存住宅に居住していること。 ・市税を滞納していないこと。 (注意)共同住宅・長屋住宅の場合は、管理組合法人(管理組合法人がない場合は、区分所有者の代表)が対象者となります。また、区分所有者の2分の1以上が既存住宅に住所を有し、居住している必要があります。 |
耐震改修設計・監理者 | ふじみ野市既存住宅耐震診断料補助金交付要綱(以下、「耐震診断要綱」という。)で交付申請をした成果(これと同等であると市長が認める成果を含む。)による耐震診断結果から耐震改修が必要とされる建築物で、耐震診断要綱により診断した建築士(これと同等であると市長が認めた建築士を含む。)が補強設計及び工事監理を行うものとする。 |
耐震改修施工者 | 建設業法に規定する建設業者とする。 |
補助金の金額
戸建専用住宅及び戸建兼用住宅 | 補助率・・・耐震改修工事に要する費用の23パーセント以内 補助限度額・・・30万円 |
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共同住宅及び長屋住宅 | 補助率・・・耐震改修工事に要する費用の23パーセント以内 補助限度額・・・一戸当たり30万円とし、合計2,000万円まで |
お問合せ先
ふじみ野市
建築課 建築指導係
電話番号 | 049-220-2069 |
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メールフォーム | https://www.city.fujimino.saitama.jp/cgi-bin/inquiry.php/65?page_no=2596 |