埼玉県久喜市の解体に関する補助金・助成金
埼玉県久喜市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
既存建築物耐震補強等助成金(建替え工事)
補助金の概要
市内に所在する一戸建ての自己用木造住宅(延べ面積2分の1以上を居住の用に供するもの)の耐震診断、耐震補強設計、耐震補強工事、建替え工事のうち、一定の要件を満たすものに対して費用の一部を助成します。
助成金の申請手続き等は、耐震診断や工事等の契約前に行っていただく必要がありますので、事前にご相談ください。
なお、予算上限に達し次第締め切りとなりますので、ご了承ください。
補助金の対象
対象建築物 | 次に掲げる要件をいずれも満たすものとする。 (1) 昭和56年5月31日以前の建築確認に基づき建築されたもの (2) 第12条第1項の耐震診断助成金の額の決定を受けた耐震診断を実施し、地震に対して安全な構造でないと判定されたこと。 (3) 第42条の交付申請時に、建替え工事助成金の交付を受けようとする者が現に居住していること。 (4) 耐震補強設計助成金の交付を受けていないこと。 |
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対象工事 | 次に掲げる要件をいずれも満たすもの (1) 市内に所在する一戸建ての自己用木造住宅(2階建て以下のものに限る。)をすべて解体し、住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供する建物に限る。)を建築する工事であること。 (2) 建替え工事に係る助成金(以下この節及び次章において「建替え工事助成金」という。)の交付を受けようとする者が居住するものであること。 (3) 前条の住宅が、第42条の交付申請時に存在していること。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。 |
対象者 | 次に掲げる要件をいずれも満たす者とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。 (1) 第42条の交付申請時において、第38条の住宅の所有者が当該住宅に1年以上居住していること。 (2) 第42条の交付申請時において、市税を完納していること。 |
補助金の金額
建替え工事に要する費用に100分の23を乗じて得た額とし、50万円を限度とする。この場合において、算出された額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
お問合せ先
久喜市
建設部 建築審査課
電話番号 | 0480-22-1111 |
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メールアドレス | kenchikushinsa@city.kuki.lg.jp |