埼玉県さいたま市の解体に関する補助金・助成金

埼玉県さいたま市の解体工事で利用できる解体費用補助金

埼玉県さいたま市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「既存ブロック塀等改善事業助成金」と「建替え工事助成制度」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

既存ブロック塀等改善事業助成金

補助金の概要

地震の際のブロック塀等の倒壊による人的被害の防止と避難経路を確保するため、個人等が所有するブロック塀等の改善を目的に、除却又は建替え工事の費用の一部が助成されます。

補助金の対象

対象者以下のいずれかに該当する者
(1)助成対象事業のブロック塀が設置されている土地を所有する個人
(2)助成対象事業のブロック塀が設置されている土地に存する建築物を所有する個人(区分所有建物の場合は管理組合等の代表者)
(3)市長が助成金の交付を受けることが適正であると認める者
対象事業以下の要件をすべて満たすブロック塀等の除却工事又は建替え工事
(1)道路等の地盤面からブロック塀等の頂部までの高さが80cmを超えるもの
(2)道路等の地盤面からブロック塀等の頂部までの高さがブロック塀等から道路等の境界線までの水平距離よりも高いもの
(3)国、地方公共団体その他公共団体から同様の助成金の交付を受けていないこと
(4)次の基準に適合しないもの
【補強コンクリートブロックの場合】
1.高さ:塀の高さが道路等かの地盤面から2.2m以下である
2.壁の厚さ:10cm以上(塀の高さが2mを超え、2.2m以下の場合は15cm以上)である
3.控え壁(塀の高さが1.2mを超える場合):塀の高さ3.4m以下ごとに塀の高さの1/5以上突出したものがある
4.基礎:コンクリートの基礎がある
5.塀の傾き、ひび割れ:塀に傾き及びひび割れがない
6.ぐらつき:人の力でぐらつかない
7.鉄筋:塀の中に直径9mm以上の鉄筋が縦横とも0.8m間隔以下で配筋されている
8.基礎の根入れ深さ(塀の高さが1.2mを超える場合):基礎の丈は35cm以上で、根入れ深さは30cm以上である

【組積造の場合(万年塀の場合は5,6のみ】
1.高さ:塀の高さが道路等の地盤面から1.2m以下である
2.壁の厚さ:各部分の壁の厚さが、各部分から壁頂部までの高さの1/10以上ある
3.控え壁塀の長さ4m以下ごとに、壁の厚さの1.5倍以上突出したものがある
4.基礎基礎がある
5.塀の傾き、ひび割れ:塀に傾き及びひび割れはない
6.ぐらつき:人の力でぐらつかない

補助金の金額

次に掲げる額のいずれか低い方の額の2/3とし、1件につき上限30万円
・要した費用の合計額
・下記表に定める助成限度額単価にそれぞれの区分ごとの単位をかけて計算した額

除却工事(基礎の撤去なし)7,600円/㎡
除却工事(基礎の撤去あり)11,700円/㎡

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建替え工事助成制度

補助金の概要

市内における昭和56年5月31日以前に建てられた戸建て住宅の耐震診断を実施した結果、「倒壊する可能性が高い」と診断された住宅で、当該建築物を除却し、新たに同様の建築物に建替える場合に費用の一部が補助されます。

補助金の対象

対象建築物昭和56年5月31日以前に工事着手し、建築された戸建て住宅の耐震診断を実施した結果が次の値と診断された住宅

・木造住宅:構造耐震指標(Iw値)が0.7未満相当であること
・木造以外の構造の住宅:構造耐震指標(Is値)が0.3未満相当であること

※木造住宅の耐震診断は、「さいたま市既存建築物耐震診断資格者名簿」に登録された建築士(診断資格者)が行うもの、木造以外の構造の住宅については、建築士事務所に所属する建築士で登録資格者講習を修了した者が行うもの
※耐震診断は、基準に合致するものであれば過去に行ったものでも支障はない
対象者・当該建築物を所有している方 又は 所有者の2親等以内の親族
・申請者が自ら居住する住宅であること

※建物に申請者以外の所有者がいる場合は、全員が耐震補強を実施することについて承諾していること
対象工事倒壊する可能性が高いと診断された住宅を除却し、同じ敷地に新たな戸建て住宅を建築する工事であること

補助金の金額

建替え工事に要した費用(除却する住宅の床面積1平方メートルにつき34,100円を限度)の23%に相当する額
※千円未満は切捨て
※上限60万円

お問合せ先

さいたま市
建設局
建築部
建築総務課
企画係

電話番号048-829-1539
FAX番号048-829-1982
メールフォームhttps://www.city.saitama.jp/inquiry/mailform0016905.html?PAGE_NO=63311

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