滋賀県草津市の解体に関する補助金・助成金

滋賀県草津市の解体工事で利用できる解体費用補助金

滋賀県草津市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「ブロック塀等改修促進補助金」と「不良空き家の除却費用補助」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

ブロック塀等改修促進補助金

補助金の概要

草津市では、道路に面するブロック塀等の撤去および改修費用の一部を補助することにより、地震時における人身事故の防止を図るとともに、震災時の避難経路を確保することを目的に「草津市ブロック塀等改修促進補助金」の制度を設けています。

補助金の対象

対象ブロック塀等道路に面するブロック塀等で道路からの高さが60cm以上のもの
対象工事上記のブロック塀を撤去する工事およびフェンスまたは生垣に改修する工事

補助金の金額

撤去工事3,000円/mまたは撤去費用の2分の1に相当する額のどちらか低い額
撤去後、フェンスに改修4,600円/mまたは改修費用の2分の1に相当する額のどちらか低い額
撤去後、生垣に改修3,500円/mまたは改修費用の2分の1に相当する額のどちらか低い額

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不良空き家の除却費用

補助金の概要

倒壊等により周囲の環境に悪影響を及ぼすおそれのある空き家の除却を促進し、近隣住民が安心安全で快適に暮らせるまちを確保することを目的に、市内に在する不良な空き家の除却工事を実施する所有者等に対し、費用の一部を補助します。

補助金の対象

対象不良空き家以下の1から6までの要件をすべて満たす空き家
1.1年以上居住等がされていないものであること
2.個人所有であること
3.補助を受ける目的で故意に破損等させたものでないこと
4.原則、所有権以外の権利が設定されていないものであること
5.空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第2項の規定により措置をとることを勧告されている特定空家等でないこと
6.家屋が傾いていたり、屋根や外壁が崩れている等、かなり老朽化したものであること(以下の不良度判定基準に掲げる評定項目の評点の合計が100点以上のものであること)
対象者以下の1から4までの要件をすべて満たす者
1.空き家の所有者または所有者の相続人
2.市税を滞納していないこと
3.国や県、市の公有地取得に伴う損失補償を受けていないこと
4.暴力団員でないこと
対象工事以下の1から4までの要件をすべて満たす工事
1.原則、空き家等除却後に土地が更地となる工事(埋設物、工作物、草木等の除却を含む)
2.適正な分別解体、再資源化等を実施する工事
3.交付決定後に着手し、当該工事に着手する日の属する年度の2月末日までに完了する工事
4.他の助成等の対象とならない工事

補助金の金額

補助対象工事に要する経費の4/5の額(上限50万円)

お問合せ先

都市計画部 建築政策課 住まい政策係
電話番号:077-561-1502
ファクス:077-561-2486

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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