滋賀県草津市の解体に関する補助金・助成金
滋賀県草津市の解体工事で利用できる解体費用補助金
滋賀県草津市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「ブロック塀等改修促進補助金」と「危険木造建築物解体費補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
ブロック塀等改修促進補助金
補助金の概要
草津市では、道路に面するブロック塀等の撤去および改修費用の一部を補助することにより、地震時における人身事故の防止を図るとともに、震災時の避難経路を確保することを目的に「草津市ブロック塀等改修促進補助金」の制度を設けています。
補助金の対象
対象ブロック塀等 | 道路に面するブロック塀等で道路からの高さが60cm以上のもの |
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対象工事 | 上記のブロック塀を撤去する工事およびフェンスまたは生垣に改修する工事 |
補助金の金額
撤去工事 | 3,000円/mまたは撤去費用の2分の1に相当する額のどちらか低い額 |
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撤去後、フェンスに改修 | 4,600円/mまたは改修費用の2分の1に相当する額のどちらか低い額 |
撤去後、生垣に改修 | 3,500円/mまたは改修費用の2分の1に相当する額のどちらか低い額 |
危険木造建築物解体費補助金
補助金の概要
震災時の避難経路を確保することを目的として、地震による倒壊で狭あい道路をふさぐ可能性の高い危険木造建築物の解体および処分を実施する方に対して、予算の範囲内で草津市危険木造建築物解体費補助金が交付されます。
補助金の対象
対象者 | 次の各号のすべての要件を満たす者 (1) 市内に存する危険木造建築物の所有者であって、当該危険木造建築物の解体お よび処分を実施するもの (2) 市税の納付および市の各種融資の償還に滞りのないこと。 (3) 国、県または市の公共用地の取得に伴う損失補償を受けていないこと。 (4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第 2条第6号に規定する暴力団員でないこと。 (5) 建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号。以 下「建設リサイクル法」という。)に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施 するもの |
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対象工事 | 1.補助金の交付決定後に着手し当該工事に着手する日の属する年度の末日までに完了することができる工事とする。 2.補助金の交付は、棟を単位として行う。この場合において、複数棟において建築物 の一部でも接している場合(庇のみの重なりによるものを除く。)は一棟とみなす。 3.補助金の交付は、一の敷地につき複数回申請することを妨げない。 |
対象危険木造建築物 | 狭あい道路の道 路後退線から危険木造建築物の外壁線までの距離がその建築物の軒の高さ以内のも のとする。ただし、国、地方公共団体その他公的機関および法人が所有するものは除 く |
補助金の金額
補助金の交付対象となる経費は、補助対象者が行う工事に要する経費とし、補助金の額は、工事に要する経費の5分の1の額(千円未満の端数がある場合はこれを切り捨てる)とする。ただし、補助金の額の上限は20万円とする
お問合せ先
都市計画部
建築課
建築指導係
電話番号 | 077-561-2378 |
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FAX番号 | 077-561-2486 |
メールフォーム | https://www.city.kusatsu.shiga.jp/cgi-bin/form_enq/formmail.cgi?d=kenchiku |