栃木県芳賀町の解体に関する補助金・助成金
栃木県芳賀町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の制度の名称
木造住宅耐震対策助成制度
補助金の制度の概要
災害に強い安全なまちづくりを推進するため、木造住宅の耐震診断および耐震改修をされる方に費用の一部を補助しています。
耐震診断等事業補助金
対象となる住宅 | 次のすべてに該当する住宅 ・昭和56年5月31日以前に建築された住宅 ・地上2階建て以下の在来軸組工法により建築された住宅 ・賃貸を目的としない住宅 ※住宅 一戸建ての木造の専用住宅または店舗併用住宅のうち、延床面積の2分の1以上を住宅として使用しているもの ※在来軸組工法 コンクリート基礎の上に木材で骨組みを組み、外壁材・内壁材を組み込んでいく工法 |
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補助金額 | ・耐震診断士が行う耐震診断に要する費用の3分の2以内の額(限度額2万円) ・耐震診断機関が行う補強計画策定に要する費用の3分の2以内の額(限度額8万円) ・耐震診断士が行う耐震診断及び耐震診断機関が行う補強計画策定に要する費用の3分の2以内の額(限度額10万円) ※耐震診断機関 栃木県住宅耐震推進協議会 |
耐震改修等事業補助金
補助の対象となるもの | 次のすべてに該当するもの ・耐震診断を受け、耐震改修が必要と診断された木造住宅について、その結果に基づいて行う耐震改修または耐震建替えであること ・申請者は、補助対象住宅を所有(共有を含む)する個人で、かつ、国税・県税及び町税を滞納していないこと ・住宅は、昭和56年5月31日以前に着工された木造2階建て以下の一戸建て住宅で、かつ、在来軸組工法により建築された賃貸を目的としない住宅であること ・申請者及び住宅は、初めて当該補助金の対象となること |
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補助金額 | <耐震改修と補強計画の策定を同時に行う場合> ・耐震改修等費用の5分の4以内の額(限度額100万円) <補強計画が策定済みで耐震改修を行う場合> ・耐震改修等費用の2分の1以内の額(限度額80万円) <耐震建て替えを行う場合> ・建て替え費用の2分の1以内の額(限度額100万円) ※耐震建て替えの場合、栃木県産材を10立方メートル以上使用した場合、10万円加算されます。 |
お問い合わせ先
都市計画課都市計画係
TEL | 028-677-6020 |
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FAX | 028-677-6088 |