栃木県大田原市の解体に関する補助金・助成金

栃木県大田原市の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

木造住宅の耐震診断・耐震改修・建替え補助制度

補助金の概要

木造住宅の所有者が行う耐震診断等費用、耐震補強工事等の改修費用の一部について、補助を行っています。

耐震診断費等補助金

対象住宅次の全てに該当する住宅
・市内にある昭和56年5月31日以前に着工された住宅
・木造2階建て以下の一戸建て住宅(併用住宅の場合、2分の1以上が住宅の用途のもの)
・在来軸組工法により建築された住宅(賃貸は除く)
・今回初めて補助対象となる住宅
対象者次の全てに該当する方
・対象住宅を所有(共有を含む)する方
・今回初めて補助金を受ける方
・国、県及び市税の滞納のない方
補助額耐震診断費等に要した費用に3分の2を乗じた額(1,000円未満切捨て)で次のとおり
・耐震診断のみの場合、上限2万円
・補強計画策定のみの場合、上限8万円
・耐震診断及び補強計画策定の場合、上限10万円
耐震補強計画を含めて耐震改修補助金を受ける場合は、補強計画策定補助は受けられません。

耐震改修費補助金(耐震改修の場合)

対象住宅次の全てに該当する住宅
・市内にある昭和56年5月31日以前に着工された住宅
・木造2階建て以下の一戸建て住宅(併用住宅の場合、2分の1以上が住宅の用途のもの)
・在来軸組工法により建築された住宅(賃貸住宅は除く)
・今回初めて補助対象となる住宅
・耐震診断を受けた方が、耐震診断結果に基いて行う耐震改修
対象者次の全てに該当する方
・対象住宅を所有(共有を含む)する方、又はその所有者の二親等以内の親族で耐震改修工事に係る契約者となる方
・今回初めて補助金を受ける方
・国、県及び市税の滞納のない方
補助額次の合計額で、最大110万円
・耐震補強計画を含めて耐震改修を行う場合、100万円又は耐震改修費用の5分の4を乗じた額(1000円未満切捨て)のいずれか低い額(ただし、耐震補強計画を含めて耐震改修補助金を受ける場合は、補強計画策定補助は受けられません。)
・耐震補強計画が策定済みの場合、耐震改修費用の2分の1を乗じた額で上限は80万円(1,000円未満切捨て)
・耐震改修工事に係る契約事業者の本社所在地が市内の場合は上記の補助額に10万円上乗せ

耐震改修費補助金(耐震建替えの場合)

対象住宅次の全てに該当する住宅
・市内にある昭和56年5月31日以前に着工された住宅
・木造2階建て以下の一戸建て住宅(併用住宅の場合、2分の1以上が住宅の用途のもの)
・在来軸組工法により建築された住宅(賃貸住宅や別荘は除く)
・今回初めて補助対象となる住宅
・耐震診断を受けた方が、耐震診断結果に基いて行う建替え
・建替え前の住宅に係る住宅用途部分が70平方メートルを超えている
・建替え後の住宅の設計及び工事監理は、建築士が行っている
対象者次の全てに該当する方
・対象住宅を所有(共有を含む)する方、又はその所有者の二親等以内の親族で建て替え
・工事に係る契約者となる方
・今回初めて補助金を受ける方
・国、県及び市税の滞納のない方
・建替え後の住宅の所有者は、従前の所有者の二親等以内の親族である
補助額次の合計額で最大145万円
・100万円
・耐震建替え工事に係る契約事業者の本社所在地が市内の場合は上記の補助額に10万円上乗せ
・契約業者の本社所在地が市内または本市に隣接する市町の場合において、建築基準法施行令第46条第4項に定めるすべての水平力に対する壁量が1.5倍以上又はこれと同等の耐震性を有すると認める場合は、上記の補助額に20万円上乗せ(ただし、市による中間検査あり)
・県産出材を10立方メートル以上使用する場合は上記の補助額に10万円上乗せ(県産出材のうち八溝材を10立方メートル以上使用する場合はさらに5万円上乗せ)
・国補助金(住宅ストック循環支援事業、地域型住宅グリーン化事業やネット・ゼロ・エネルギーハウス支援事業(ZEH)などによる建替え補助)、県補助金(とちぎ材の家づくり支援事業費補助金)及び市補助金(新築住宅木材需要拡大事業補助金)との重複利用ができないメニューもございますのでご注意ください。

お問い合わせ先

建築指導課

TEL0287-23-1178
FAX0287-23-1186
MAILkenchikushidou@city.ohtawara.tochigi.jp

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