栃木県宇都宮市の解体に関する補助金・助成金

栃木県宇都宮市の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

老朽危険空き家除却費補助金

補助金の概要

周辺住民の良好な生活環境の保全を図るため、倒壊や建築材の飛散のおそれがあるなど、老朽化した危険な空き家の除却に要する費用の一部を補助します。

補助金の対象

対象空き家倒壊などの危険性がある空き家であって、次のいずれかに該当するもの
1.昭和56年5月31日以前に建築されたもの
2.建築基準法上の道路に2メートル以上接しない敷地上にあるもの
※なお、「危険性がある空き家」に該当するか否かの判定は市が行いますので、この補助を受けようとする場合は、必ず「事前調査申請」を行ってください。

(注意)申請しようとする空き家の敷地の一部を家庭菜園として利用しているなど、空き家と同一の敷地内に
     おいて利用形態が確認できる場合は、補助対象となりません。
 (注意)居宅等として利用されている建物と同一の敷地内にある倉庫等は補助対象となりません。
対象者次の各号の要件をすべて満たす者
1.所有者等であること。
2.本市の市税を滞納していないこと。
3.申請者以外に当該老朽危険空き家及び所在地の所有権を有する者が存する場合は、権利関係者全員の同意を得ていること。
(注意)空き家を解体し更地にした場合、当該土地の住宅用地特例(固定資産税等の減税措置)が適用されなくなることも含め、同意を得てください。
4.申請者と同じ世帯の者のうち、収入のある者すべての所得の計が、地方税法第292条第1項第13号で定める合計所得金額で818万円以下であること。ただし、単身世帯の場合の合計所得金額は780万円以下とする。
5.申請者及び申請者と同じ世帯の者の中にこの補助金を受けた者がいないこと。また、権利関係者が存する場合は、権利関係者の中にこの補助金を受けた者がいないこと。
6.空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項に基づく命令を受けていないこと。
7.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
対象工事空き家を除却し、空き家の所在する土地一帯を更地にする工事とする
※工事にあたっては、以下の点にご留意ください。
1.建設業法に基づく建設業の許可、または建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録を受けている、宇都宮市内の事業者に請け負わせること
2.年内(令和4年12月31日まで)に、解体工事を完了し、解体事業者への支払いを済ませること

補助金の金額

次の1と2のいずれか低い額の3分の2であって、70万円を上限とする
1.除却に要した額(消費税を除いた額)
2.延べ床面積×11,000円(1平方メートル当たり)

お問合せ先

宇都宮市
市民まちづくり部 生活安心課 空き家・空き地対策グループ

電話番号028-632-2266
FAX番号028-632-6600
メールフォームhttps://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/cgi-bin/contacts/G00400500

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TEL
03-5931-6749

(毎日 10:00~18:00)

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