徳島県鳴門市の解体に関する補助金・助成金
徳島県鳴門市の解体工事で利用できる解体費用補助金
徳島県鳴門市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空き家除却支援事業」と「住宅の住替え支援事業補助金」、「ブロック塀等安全対策支援事業」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽危険空き家除却支援事業
補助金の概要
災害時に倒壊する恐れのある老朽化し危険な空き家の除却に係る費用の一部を補助します。
補助金の対象
対象空き家 | 以下の条件を全て満たす必要がある 1.鳴門市内の空き家で、現に使用されていないもの 2.著しく老朽化していると認められるもの(不良度測定表による点数が100点以上になるもの) 3.倒壊した場合、前面道路をふさぐ恐れのあるものや、隣地に悪影響を及ぼす恐れのあるもの 4.所有権以外の権利(抵当権等)の設定がないもの 5.空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の規定による命令を受けていないもの |
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対象者 | 以下の条件を全て満たす必要がある 1.建物または土地の所有者等(相続人含む。建物と土地の所有者が異なる場合、双方の同意が必要です。) 2.鳴門市税の滞納が無い方 ※建物または土地に共有者がいる場合や、建物に所有権以外の権利者がいる場合には、原則としてそれら全員の同意が必要 |
対象工事 | 以下の条件を全て満たす必要がある 1.建設業法による許可または建設リサイクル法による登録を受けた市内の業者が請け負うこと 2.補助金の交付決定後に行われること 3.他の制度による補助を受けていないこと 4.建物の全てを除却すること |
補助金の金額
原則、補助金の限度額は以下のとおりです。
1.倒壊すれば前面道路をふさぐ恐れのあるもの…60万円(補助対象経費の2/3)
2.その他倒壊すれば隣地へ悪影響を及ぼす恐れのあるもの…30万円(補助対象経費の2/3)
1.2.のうち長屋であるもの…80万円(補助対象経費の4/5)
ただし、倒壊すれば前面道路をふさぐ恐れのあるもののうち、特定空家等相当であり、周辺への影響が極めて大きく緊急性が高いものであって、申請者が低収入である場合…補助対象経費の4/5で限度額120万円となります。
※市の特定空家等認定基準において、認定レベルⅣ相当のものが対象となります。
※低収入とは、対象者の世帯全員の月額所得の合計が15万8千円以下である場合などをいいます(鳴門市営住宅条例第6条第1項第2号に規定する要件を満たすもの)。
お問い合わせ先
まちづくり課
都市計画担当 (本庁舎2階)
TEL:088-684-1289・1171
E-Mail:machizukuri@city.naruto.i-tokushima.jp
住宅の住替え支援事業補助金
補助金の概要
鳴門市では、耐震性のない住まいの解消と不良空き家発生を抑制することを目的とし、耐震診断を基に耐震性能のない木造住宅からの建替えや住替えに伴う除却工事費の一部(限度額30万円)について補助を行っています。
補助金の対象
対象となる木造住宅と除却工事 | 次の条件などを満たす必要がある 1.鳴門市内にあり、現在居住する住宅(※1) (※1 昭和56年5月31日以前に着工された住宅) 2.鳴門市が認める木造住宅の耐震診断で評点が0.7未満(倒壊する可能性が高い)と診断された住宅 3.住宅の全てを除却する工事(ただし,解体業者が施工するものに限る) 4.過去に市から補助を受け耐震改修工事を行っていない住宅 5.地震時に倒壊の危険があるコンクリートブロック塀の撤去等に必要な工事 |
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対象者 | 次の条件などを満たす必要がある 1.対象となる住宅の所有者(所有者と親子関係にあるものなども可) 2.市税(法人については法人市民税)に滞納がない者 3.貸家の場合は居住者の同意が必要 4.共同住宅の場合は居住者全員の同意が必要 |
補助金の金額
住宅の全てを除却する工事費の2/5以内で30万円を限度とする
お問合せ先
まちづくり課
建築担当
TEL:088-684-1164
E-Mail:machizukuri@city.naruto.i-tokushima.jp
ブロック塀等安全対策支援事業
補助金の概要
災害等により倒壊する恐れのあるブロック塀等の撤去及び改善に係る費用の一部を補助します。
補助金の対象
対象ブロック塀等 | 以下の条件を全て満たす必要があります。 1.国道・県道・市道かつ避難路として利用する道路、避難場所等に面していること 2.道路から上端までの高さ1m以上かつブロック塀等自体の高さ60cm(3段)以上 3.点検表に基づき、安全対策が必要と判定されたもの(職員が現地調査) など |
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対象者 | 市内に存するブロック塀等の所有者または管理者で、市税の滞納が無い人 |
対象工事 | 県内の業者が請け負う、撤去工事(道路等に面しているブロック塀等自体の高さが全て40cm以下となるよう撤去する工事) |
その他の要件 | 以下の条件を全て満たす必要があります。 1.工事は補助金の交付決定後に行われること 2.(申請者が法人の場合)敷地及び建物等の売却を目的とした工事でないこと 3.同一敷地内の対象ブロック塀等は全て撤去すること 4.同一敷地内のブロック塀等について、ほかの制度による補助を受けていないこと 5.所有者等1人につき、同一年度内に申請は1回限り など (注)前面道路が4m未満の場合、道路中心線から2mの位置まで敷地を後退させてフェンスを設置(セットバック)しなければならない場合があります(建築基準法第42条第2項)。 前面道路が、セットバックの必要な道路に該当するかどうかについては、建築基準法を所管する徳島県にご確認ください。 |
補助金の金額
工事費の5分の4、限度額8万円
お問い合わせ先
まちづくり課
都市計画担当 (本庁舎2階)
TEL:088-684-1289・1171
E-Mail:machizukuri@city.naruto.i-tokushima.jp