徳島県徳島市の解体に関する補助金・助成金
徳島県徳島市の解体工事で利用できる解体費用補助金
徳島県徳島市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「既存木造住宅耐震化住替え支援事業補助金」と「危険廃屋解体支援事業補助金」、「危険ブロック塀等耐震化事業」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
既存木造住宅耐震化住替え支援事業補助金
補助金の概要
建替え又は徳島県内他所への住替えのために次の要件全てを満たす木造住宅を除却する工事費用の一部が補助されます。
補助金の対象
木造住宅除却の要件 | (1)昭和56年5月31日以前に着工された住宅 (2)診断時の評点0.7未満と判定されたもの (3)現在居住している木造住宅の全てを除去する工事 |
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補助金の金額
補助対象工事費用の5分の2かつ最大30万円(千円未満切り捨て)
危険廃屋解体支援事業補助金
補助金の概要
所有者が危険な廃屋(はいおく)となった建築物の解体・撤去・処分に係る工事を行う場合、その経費の一部が補助されます。
補助金の対象
対象建築物 | ・放置されたままになっている危険な住宅 ・解体・撤去などに関し、そのほかの助成交付金を受けていない建築物 ・所有者などに市税の滞納がない建築物 など |
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補助金の金額
次の(1)、(2)の少ない額の2分の1、かつ、最大30万円(千円未満は切り捨て)
(1) 補助対象経費(見積額)×80%
(2) 床面積×国が定める標準建設費の除却工事費×80%
お問合せ先
徳島市
建築指導課
電話:088-621-5272 (指導担当)
FAX:088-621-5273
危険ブロック塀等耐震化事業
補助金の概要
徳島市では、大地震等による災害を未然に防止するため、道路に面する危険なブロック塀等の撤去や、安全な工作物等に改修する費用の一部を補助します。
補助金の対象
対象となるブロック塀等 | 私道を含む建築基準法に規定する道路及び土地区画整理事業により築造された裏界通路などに面する危険性の高いと確認されたブロック塀等で (1)長さ1メートル、道路からの高さが1メートル以上のもの または、 (2)擁壁の上にあって、長さ1メートル、擁壁を含む道路からの高さが1メートル以上、ブロック塀等の高さが60センチメートル以上(コンクリートブロック塀にあっては3段以上)のもの イ 建築基準法(昭和25年法律第201号 以下「法」という。)第42条に規定する道路 ロ 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に規定する土地区画整理事業により築造した裏界通路 ハ 一般の交通の用に供されている道路若しくは通路で、前2号と同等と市長が認めるもの ・建築基準法に規定する道路:法第42条に規定する道路のこと ・裏界通路:土地区画整理事業で築造された幅員が4メートル未満の通路(いわゆる、衛生道路)のこと ・ブロック塀等:コンクリートブロック造、れんが造、石造その他組積造による塀(フェンスその他これらに類するものとの混用の場合を含む)及び門柱をいう ・危険性が高いブロック塀等とは:点検表で点検し、不適合が1つ以上あるもの |
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対象となる工事 | ブロック塀等を撤去する工事(撤去工事) ・撤去した後に、40センチメートルを超えるブロック塀等を再築することはできません。 |
申請ができる方 | (1)危険性が高いブロック塀等の所有者もしくは管理者 (2)市税に滞納がない ・所有者:配偶者及び親子を含みます。 ・補助対象地に建物の有無は問いません(更地も補助対象) |
補助金の金額
補助対象工事費の3分の2と基準額(1メートルあたり5,000円)のいずれか少ない額以内、かつ、一敷地につき最大10万円(千円未満切り捨て)
お問い合わせ先
建築指導課 指導担当
電話:088-621-5272
FAX:088-621-5273