徳島県吉野川市の解体に関する補助金・助成金

徳島県吉野川市の解体工事で利用できる解体費用補助金

徳島県吉野川市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空き家除却支援事業補助金」と「危険ブロック塀等安全対策支援事業補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

老朽危険空き家除却支援事業

補助金の概要

地域の防災性向上を図るため、災害等により倒壊し、道路を閉塞するおそれのある老朽化して危険な空き家の除却を行う際、費用の一部が補助されます。

補助金の対象

対象建築物次のすべての要件を満たすもの
・ 現在使用されておらず、今後も居住する見込のない老朽住宅および付属する工作物
・ 倒壊すれば前面道路を閉塞し、避難等に支障をきたすおそれのあるもの
・ 事前調査において「老朽危険空き家の判定基準」の評点の合計が100点以上であるもの
対象者・ 老朽危険空き家の所有者、またはその管理について権限を有する者
・ 市税の滞納がない者

補助金の金額

〇補助対象経費
・ 老朽危険空き家の除却および処分に要する経費とする
・ 家財道具、機械、車両等の処分に係るものは対象としない

〇補助金額
補助対象経費の4/5に相当する額
※上限80万円

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危険ブロック塀等安全対策支援事業

補助金の概要

地震等で道路に倒壊することにより、事故の発生や避難・救助活動等に支障をきたす恐れのある危険なブロック塀等の撤去を促進し、地域の防災性の向上を図るため、対象となる危険ブロック塀等の撤去や撤去したブロック塀の軽量なフェンス等へ建て替えに対する費用が補助されます。

補助金の対象

対象ブロック塀次のすべての要件を満たすものが対象ブロック塀となります。
・吉野川市が定める指定緊急避難場所・指定避難所、市内の小・中学校のいずれかから半径1キロメートル以内の国道、県道、市道などの避難路に面した危険なブロック塀
・事前調査で安全対策が必要と判断されたもの
対象者・ブロック塀等の所有者、またはその管理について権限を有するもの
・市税の滞納がない者
補助要件・危険なブロック塀等の撤去後にブロック塀を新たに設置しないこと
・吉野川市内に本社または営業所等があり、解体工事の登録業者等が撤去を行うもの
対象経費・危険性の高いブロック塀等の撤去に要する経費で基準額(1mあたり6,000円にブロック塀撤去に係る補助対象延長を乗じた金額)以内のもの
・補助要件の事業を実施する工事
・工事に伴い発生する資材の処分及び運搬費
・上記に掲げるもののほか、吉野川市長が減災に寄与すると認めた関連工事

補助金の金額

補助対象経費の3分の2及び基準額の3分の2 
上限額:66,000円

お問合せ先

吉野川市
建設部
建築営繕室

電話番号0883-22-2224
FAX番号0883-22-2246
メールアドレスeizen@yoshinogawa.i-tokushima.jp

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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