東京都足立区の解体に関する補助金・助成金

東京都足立区の解体工事で利用できる解体費用補助金

東京都足立区で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「不燃化特区 老朽建築物解体費用助成金」と「老朽家屋等の解体工事助成金」と「ブロック塀等カット工事助成金」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

不燃化特区 老朽建築物解体費用助成金

補助金の概要

東京都では、首都直下地震の切迫性や東日本大震災の発生を踏まえ、東京の最大の弱点である木密地域の改善を一段と加速するため、「木密地域不燃化10年プロジェクト」に取り組んでいます。

このプロジェクトの中で、特に重点的・集中的な改善を必要とし、従来よりも踏み込んだ取組みを行う地区に対して、東京都が特別な支援を行う地区を「不燃化推進特定整備地区」(以下、「不燃化特区」)として指定しています。

足立区内では、平成26年4月に「西新井駅西口周辺地区」が、平成27年4月に「足立区中南部一帯地区」が「不燃化特区」と指定され、不燃化特区制度を活用した特別な支援を都と区が協力して実施しています。

補助金の対象地域(=不燃化特区)

【不燃化特区指定区域(西新井駅西口周辺地区)】
梅田五丁目(一部)、梅田六丁目(一部)、梅田八丁目(一部)、関原二丁目(一部)、関原三丁目、西新井栄町一丁目(一部)、興野一丁目(一部)、本木二丁目(一部)

【不燃化特区指定区域(足立区中南部一帯地区)】
足立一丁目、足立二丁目、足立三丁目、足立四丁目、梅田一丁目、梅田二丁目、梅田三丁目、梅田四丁目、梅田五丁目、梅田六丁目、梅田七丁目、梅田八丁目、興野一丁目、興野二丁目、関原一丁目、関原二丁目、関原三丁目、千住一丁目、千住二丁目、千住三丁目、千住四丁目、千住五丁目、千住旭町、千住大川町、千住寿町、千住龍田町、千住中居町、千住仲町、千住元町、千住柳町、千住東一丁目、千住東二丁目、西新井栄町一丁目、西新井栄町二丁目、西新井栄町三丁目、西新井本町一丁目、西新井本町四丁目、西新井本町五丁目、本木一丁目、本木二丁目、本木北町、本木西町、本木東町、本木南町、柳原一丁目及び柳原二丁目の各一部

補助金の条件

下記のいずれかの条件を満たす老朽建築物を解体する場合、解体費の一部が助成される

1)昭和56年5月31日以前に建築された(旧耐震)木造又は軽量鉄骨造の建築物
2)区の調査によって危険であると認められた建築物
3)延焼防止上危険な木造建築物として国が定めた基準に該当する建築物

補助金の金額

アからウのうちいずれか少ない額

 ア 実際にかかった経費(消費税額を除く)
 イ 解体費(単価)×解体する建築物の延床面積(平方メートル)
     ⇒ 木造:28千円/平方メートル 軽量鉄骨造:41千円/平方メートル
 ウ 解体費の限度額(280万円)

お問い合わせ

足立区
都市建設部
密集地域整備課
不燃化特区推進係

電話番号03-3880-6269(直通)
FAX番号03-3880-5615
メールアドレスkenchiku-bousai@city.adachi.tokyo.jp

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老朽家屋等の解体工事助成金

補助金の概要

近年、経済事情や高齢単身世帯の増加により、適正に維持管理することが困難、または相続等の問題で空き家になる等の理由により、危険な老朽家屋が増えています。屋根の瓦やトタン、外壁等が周囲に落下する事例が増えており、人や物が被害を受ける危険性が大きくなっています。

 建物等の管理が行き届かないことが原因で事故が発生し、他人に被害を与えた場合は、所有者の責任となることもあります。このようなことがないよう、建物を適正に維持管理するか、管理ができない場合は解体等をお願いいたします。

 足立区では、こうした事故を未然に防ぐため「足立区老朽家屋等の適正管理に関する条例」に基づき、建物等の所有者の方に、現在の建物等の状況をお知らせし、危険な状態を解消していただくよう文書等による指導を行っています。

 この指導に従わず、危険な状態が解消されない場合は、『足立区老朽家屋等審議会』に諮り、所有者の同意のもと安全措置を行い、費用を請求させていただく場合があります。また、足立区老朽家屋等審議会において、特に周囲に危険を及ぼしていると認められた建物等に対し、老朽家屋等解体工事助成を行っています。さらに、問題が解決されない場合は「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく手続きに移行する可能性があります。

補助金の対象

『足立区老朽家屋等審議会』において危険な老朽家屋として「勧告すべきもの」とされた建物を対象に、老朽家屋等解体工事助成を実施しています。

お問い合わせ先

建築室開発指導課建築監察係

電話番号03-3880-6497
FAX番号03-3880-5615
メールフォームhttps://www.city.adachi.tokyo.jp/cgi-bin/simple_faq/form.cgi

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ブロック塀等カット工事助成

補助金の概要

区内道路または公園に面する、危険と判定されたブロック塀等の所有者が、塀等の高さを低くするカット工事や、除却工事を行う場合の工事費用を助成する制度です。さらに、ブロック塀等(基礎含む)を全撤去し、新たにフェンスを設置する工事について助成を開始しました。

※ブロック塀等とは……れんが造、石造、コンクリートブロック造、その他の組積造並びにこれらに類する構造の塀

平成30年6月18日に発生した大阪北部地震での塀の倒壊被害を受けて、ブロック塀等の安全対策を促進するために、足立区では平成30年10月1日から制度を開始しています。

補助金の対象

・足立区内にあるブロック塀等であること
・高さが1.2メートルを超えるもの
・道路または人が通行する通路や公園等に面しているもの(隣地境界の塀は除く)
・足立区建築物等耐震アドバイザー派遣制度を活用し、危険なブロック塀等と判定されたもの
・ブロック塀等を全撤去または高さ60cm以下になるまでカットする工事を行うこと
※フェンス設置工事助成の場合は、原則既存の基礎含むブロック塀等を全撤去すること
・助成申請を行った年度の2月中旬までに工事が完了し、区へ工事完了の手続きを行うこと

■以下の場合は助成の対象外
・土地又は建物の販売や賃貸を業としている事業者
・ブロック塀等撤去などの同種の助成を受けている者
・既にこの助成を受けている者
・助成内定前に工事の契約・着手をおこなっている場合

補助金の金額

助成金額は、次の1か2による金額のいずれか少ない額となります。(千円未満切り捨て)

1.カット工事を行ったブロック塀等の延長(メートル)×2万円
※道路側に面している部分のみが対象(門扉は対象外)

2.実際の工事費用(税抜)

お問い合わせ

建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係

電話番号03-3880-5317
FAX番号03-3880-5615
メールフォームhttps://www.city.adachi.tokyo.jp/cgi-bin/simple_faq/form.cgi

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