東京都荒川区の解体に関する補助金・助成金

東京都荒川区の解体工事で利用できる解体費用補助金

東京都荒川区で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「古い空家の解体費助成」と「不燃化特区内の古い建物の解体工事費助成」および「ブロック塀等撤去助成事業」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

古い空家の解体費助成

補助金の概要

荒川区では、安全で安心して住める災害に強い街づくりを推進するため、古い空家を解体する際に、解体費の一部を助成しています。解体をお考えの方は、ぜひご利用ください。

補助金の対象

対象建築物・1年以上使用されていないことが確認できること
・昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
・区が現場調査等により倒壊等のおそれがあると判定したものであること
対象者・空家の所有者(個人又は中小企業(宅地建物取引業者を除く)に限る)
・住民税(法人の場合は、法人事業税)、国民健康保険料等を滞納していないこと

補助金の金額

空家の解体に要する費用(消費税相当額を除く)の3分の2の額
かつ、1件につき100万円を上限とする

※ただし、区が『不良住宅』(構造等が著しく不良であり、住宅として著しく不適当なもの)と判定した場合、解体する建物の延べ面積1平方メートルあたり26,000円(延べ面積500平方メートルまで)を上限とする。

お問い合わせ

防災都市づくり部住まい街づくり課防災街づくり係

電話番号03-3802-3111(内線:2827、2829)
FAX番号03-3802-4104

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不燃化特区内の古い建物の解体工事費助成

補助金の概要

不燃化特区に指定された荒川・南千住地区、町屋・尾久地区では、木造住宅が密集している地域の不燃化を促進するため、荒川区不燃化特区整備促進事業を実施しています。

補助金の対象

対象地域■荒川・南千住地区
・荒川一丁目~四丁目、荒川七丁目
・南千住一丁目、南千住五丁目
・町屋一丁目の一部(1番、2番、19~21番)

■町屋・尾久地区
・荒川五丁目、荒川六丁目
・町屋二丁目~四丁目
・東尾久一丁目~六丁目
・西尾久一丁目、西尾久二丁目
・西尾久三丁目の一部(21~26番)
・西尾久四丁目の一部(1~6番、9~24番、27~32番)
・西尾久五丁目、西尾久六丁目
対象建築物耐用年数の3分の2を経過した木造建築物 または 昭和56年5月31日以前の非木造建物で、区が危険と判定したもの
対象者・建物所有者、または当該建築が存する土地の所有者であること。
・個人、または中小企業等であること。(ただし、宅地建物取引業者は除く)
・住民税、国民健康保険料等の滞納がないこと。

補助金の金額

解体する建物の延べ面積1平方メートルあたり26,000円、延べ面積500平方メートルが限度。
※消費税相当額は除く

お問い合わせ

防災都市づくり部住まい街づくり課防災街づくり係

電話番号03-3802-3111(内線:2827、2829)
FAX番号03-3802-4104

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ブロック塀等撤去助成事業

補助金の概要

地震によるブロック塀等の倒壊により、歩行者が死傷する事故が繰り返されています。
痛ましい事故が起こらないようブロック塀等を所有されている方は、定期的に点検を実施し、必要に応じて撤去をお願いいたします。
なお荒川区では、ブロック塀等の撤去に関する費用を助成する制度をご用意しておりますので、ぜひご活用ください。

補助金の対象

対象ブロック塀・道路等・公園等に面する危険なブロック塀等
・ブロック塀等の高さ(道路または地表面から上端部までの垂直距離)が1.2メートルを超えているもの

※その他ブロック塀等の状況によっては、助成の対象にならない場合もあるため、事前に要相談。

補助金の金額

ブロック塀等を撤去する工事に要した費用の3分の2の額を助成。

※上限1メートル当り16,000円

お問合せ先

防災都市づくり部住まい街づくり課住宅係

電話番号03-3802-3111(内線:2822、2826)
FAX番号03-3802-4104

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TEL
0120-078-079

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