東京都荒川区の解体に関する補助金・助成金

東京都荒川区の解体工事で利用できる解体費用補助金

東京都荒川区で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽空家住宅除却助成」と「危険老朽空家住宅除却助成」および「不燃化特区内 危険老朽建築物除却費助成」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

老朽空家住宅除却助成

補助金の概要

荒川区では、安全で安心して住める災害に強い街づくりを推進するため、危険な老朽空家住宅を除却する際に、除却費の一部が助成されます。

補助金の対象

対象建築物・1年以上使用されていないことが確認できること
・住宅部分の面積が2分の1以上あること
・昭和56年5月31日以前に建築されていること
・区の現場調査等により倒壊等のおそれがあると診断されたこと
対象者危険な老朽空家住宅の所有者
※個人又は中小企業に限る

補助金の金額

除却に要する費用の2分の1の額
※ただし、1件につき上限50万円

老朽空家住宅除却助成を申請する

危険老朽空家住宅除却助成

補助金の概要

荒川区では、安全で安心して住める災害に強い街づくりを推進するため、区内(不燃化特区の区域内を除く)にある危険性が著しく高い老朽空家住宅の除却の際、費用が助成されます。

補助金の対象

対象地域南千住地域全域、荒川一丁目2番から5番、7番から31番、33番から58番、荒川三丁目全域、荒川八丁目全域、町屋一丁目3番から18番、22番から38番、町屋五丁目全域、町屋六丁目全域、町屋七丁目全域、町屋八丁目全域、東尾久七丁目全域、東尾久八丁目全域、西尾久三丁目1番から20番、西尾久四丁目7番から8番、25番から26番、西尾久七丁目全域、西尾久八丁目全域、東日暮里地域全域、西日暮里地域全域
対象建築物・1年以上使用されていないことが確認できること
・住宅部分の面積が延べ面積の2分の1以上であること
・昭和56年5月31日以前に建築されていること
・内定申請内容の審査及び区の現地調査等並びに荒川区危険老朽建築物等除却検討委員会への付議の結果、区長に倒壊等の危険性が著しく高いと判定されたものであること
対象者・助成対象空家を所有する者(共有の場合については、全ての共有者が合意で定める代表者)であること
・助成対象空家の存する土地の所有者(助成対象空家の全ての所有者による同意を得た者に限る)であること
・個人又は中小企業者(中小企業基本法第2条第1項各号に掲げるものをいう)であること
・住民税(法人の場合にあっては、法人住民税)、国民健康保険料等を滞納していないこと

補助金の金額

危険老朽空家住宅及びこれに付属する工作物の除却に要する費用の実支出額(消費税相当額を除く)
※上限額は1平方メートルあたり26,000円、上限面積は1,000平方メートル

危険老朽空家住宅除却助成を申請する

不燃化特区内 危険老朽建築物除却費助成

補助金の概要

木造住宅が密集している荒川二・四・七丁目地区、町屋・尾久地区では、不燃化特区の指定を受け、地域の不燃化を促進し、災害に強い街をつくるために、特区限定の事業が行われています。この一環として、危険で老朽化した建物を除却する際に、その費用が助成されます。

補助金の対象

対象地域・荒川二・四・七丁目地区
荒川一丁目1,6,32番、荒川二丁目全域、荒川四丁目全域、荒川七丁目全域、町屋一丁目1,2,19から21番

・町屋・尾久地区
荒川五丁目全域、荒川六丁目全域、町屋二丁目全域、町屋三丁目全域、町屋四丁目全域、東尾久一丁目全域、東尾久二丁目全域、東尾久三丁目全域、東尾久四丁目全域、東尾久五丁目全域、東尾久六丁目全域、西尾久一丁目全域、西尾久二丁目全域、西尾久三丁目の一部(21番から26番)、西尾久四丁目の一部(1番から6番、9番から24番、27番から32番)、西尾久五丁目全域、西尾久六丁目全域
対象者以下の要件すべてに当てはまること

・次のいずれかに該当する者
ア 危険老朽建築物の所有者(共有の場合にあっては、全ての共有者の代表者)であること
イ 危険老朽建築物の存する土地の所有者(危険老朽建築物の所有者の承諾があること)であること

・中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者以外の企業者でないこと
・住民税、国民健康保険料等を滞納していないこと
・不動産販売、不動産貸付等を業とする者ではないこと
対象建築物危険老朽建築物

※危険老朽建築物とは、以下のすべてに当てはまる建物
・昭和56年5月31日以前の建物
・国、東京都、区等が行う他の助成金の交付を受ける建物ではないこと
・荒川区危険老朽建築物等除却検討委員会で危険であると判定された建物

補助金の金額

危険老朽建築物及びこれに付属する工作物の除却工事並びに除却工事後の敷地の整地に要する費用の100パーセント
※上限額は1平方メートルあたり26,000円、上限のべ面積は1000平方メートル

お問合せ先

荒川区
防災都市づくり部
防災街づくり推進課
防災街づくり係

電話番号03-3802-3111(内線2826、2827)
FAX番号03-3802-4104

不燃化特区内 危険老朽建築物除却費助成を申請する

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03-5931-6749

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