東京都文京区の解体に関する補助金・助成金

東京都文京区の解体工事で利用できる解体費用補助金

東京都文京区で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空家等の除却費用の補助」と「ブロック塀等改修工事費助成」、「耐震改修除却工事助成」、「不燃化特区 老朽建築物除却助成」の4つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

空家等の除却費用の補助

補助金の概要

危険度の高い空家等が年々増加していることから、管理不全な空家等の除却を促進し、跡地を有効活用する事業を実施しています。

補助金の対象

事業の対象になる方空家等対策事業の対象者は、次の全てに該当する方となります。

・空家等の所有者又は所有者から委任を受けた者であること
・空家等対策事業の内容に同意すること
・区長が必要があると認めた場合において、区職員が空家等に立ち入り、必要な調査を行うことに同意すること
・事業の申請をする日までに納付すべき住民税、固定資産税等を滞納していないこと
※以下の方は、本事業の対象外となります。

・国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体
・宅地建物取引業者その他不動産賃貸業を営む者(委任を受けた者に該当する場合を除く。)
対象となる空き家空家等が次のいずれかに該当する場合。

・老朽化、劣化又は台風、地震等の自然災害により、空家等の崩壊、崩落若しくは建築材の飛散又は空家等の敷地内に存する樹木の倒伏等が発生し、人の生命、身体又は財産に危険が生じるおそれのある状態
・不特定の者が容易に侵入することができ、犯罪又は火災を誘発するおそれのある状態
・動植物、害虫等が繁殖し、周囲の生活環境に害を及ぼすおそれのある状態
・空家等の老朽化、劣化等により、地域の良好な景観に悪影響を及ぼしている状態
※空家等とは、区内の建築物のうち、使用されていない状態にあるもの及びこれに附属する工作物をいいます。
跡地の活用について跡地については、所有者と区とで土地使用貸借契約を締結し、原則10年間、区が無償で借り受けます。

活用策については、区が、その地域、周辺環境に見合った活用方法で、かつ、その土地の面積や形状、前面道路幅員などの条件から実現可能なものを検討し、決定していきます。

補助金の金額

補助金の交付額は、200万円(消費税含む。)を上限として、除却に要した費用を交付します。

お問い合わせ先

都市計画部
住環境課
管理担当

電話番号03-5803-1374
ファクス番号03-5803-1376

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ブロック塀等改修工事費助成

補助金の概要

倒壊のおそれのあるブロック塀等の改修工事に要する費用の一部を助成します。

補助金の対象

助成対象となる塀地震時に倒壊のおそれがあり、十分な安全性が確保されていないブロック塀、石造塀、レンガ塀等で、道路(一般的に通行のできる道を含みます。)に面するもの

・文京区細街路拡幅整備要綱等の他の補助金等を受け、又は受ける予定の塀は除きます。
・塀全体(基礎を含みます。)の撤去工事が助成対象となります。
・既に撤去された塀は助成対象になりません。
助成対象となる方助成対象となる塀の改修工事を行う所有者及び管理者

・宅地建物取引業法第2条第3号の宅地建物取引業者その他不動産賃貸業等を営む者が業として行う改修工事は、対象となりません。
・塀のある土地の所有者が別にいる場合又は、所有者が複数いる場合は、土地所有者又は、他の所有者の同意が必要になります。
・文京区耐震化促進事業の木造住宅除却助成、文京区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業の建替え・除却、文京区不燃化推進特定整備事業の除却費の助成を受ける場合は、対象となりません。

補助金の金額

助成額は、以下のとおりです。ただし、実際の工事等に要した費用がこの表に定める額よりも少ない場合は、実際に要した費用を助成金の額とします。

交付対象となる高さ0.5メートル以上
1メートル当たりの助成金の額15,000円

・助成対象となる新設する塀の延長は、撤去したブロック塀等の延長を限度とします。
・助成金の額は、塀の高さの区分に応じた1メートル当たりの助成金の額に、塀の延長(メートル単位とし、小数点以下1位未満の端数を切り捨てる。)を乗じて得た額の合計額(100円未満の端数を切り捨てる。)とします。

お問い合わせ先

都市計画部
地域整備課
細街路担当(中心線)

電話番号03-5803-1500
ファクス番号03-5803-1376

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耐震改修除却工事助成

補助金の概要

文京区では、昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震の住宅及び分譲マンションで、耐震化基準(Iw値1.0以上又はIs値0.6以上)を満たさない建物に対し、耐震改修工事や除却を行う所有者の方に、耐震改修工事や解体工事に係る費用の一部を助成しています。

補助金の対象者【木造住宅除却助成】

対象者細街路に突出した住宅で、「木造住宅耐震化助成」を同時に申請し、細街路及び隅切り用地に突出した部分を耐震改修工事において除却し、細街路拡幅整備を行う建築物の所有者です。
対象地区準防火地域内
対象建築物等・表3⑴又は⑵の木造住宅耐震化助成を受けるもので、細街路等 に突出した部分を耐震改修工事等において除却し、細街路拡幅整備を行うもの
・建築物が建築基準法第9条の命令の対象になるものでないこと

補助金の金額【木造住宅除却助成】

助成対象解体工事費の4分の3以内

※上限50万円

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不燃化特区 老朽建築物除却助成

補助金の概要

不燃化特区事業実施地区において、老朽建築物の除却に対して費用の一部が助成されます。

補助金の対象

対象地区大塚五・六丁目地区
除却建築物・木造建築物である(耐火建築物又は準耐火建築物は除く)
・昭和56年5月31日以前に建築されている

補助金の金額

次のうち、いずれか低い額

・除却建築物の延床面積×25,000円/㎡
・実際に除却に要した額

お問合せ先

文京区
地域整備課
耐震・不燃化担当

電話番号03-5803-1846(耐震)
03-5803-1844(不燃化)
FAX番号03-5803-1376

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TEL
0120-078-079

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