東京都文京区の解体に関する補助金・助成金
東京都文京区の解体工事で利用できる解体費用補助金
東京都文京区で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「耐震改修除却工事助成」と「不燃化特区 老朽建築物除却助成」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
耐震改修除却工事助成
補助金の概要
文京区では、昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震の住宅及び分譲マンションで、耐震化基準(Iw値1.0以上又はIs値0.6以上)を満たさない建物に対し、耐震改修工事や除却を行う所有者の方に、耐震改修工事や解体工事に係る費用の一部を助成しています。
補助金の対象者【木造住宅除却助成】
対象者 | ・耐震改修工事(耐震改修工事や解体工事)を行う建物の所有者 ※建物の所有者が複数の場合は、建物の所有者の代表者が申請すること (すべての建物所有者の同意書が必要になる。分譲マンションの場合は、総会等で、耐震改修工事を実施することを議決した議事録を同意書とする) ※建物所有者と土地所有者が異なる場合は、土地所有者の同意書が必要になる |
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対象地区 | 区内全域 |
対象建築物等 | ・昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(併用住宅を含み延べ面積の2分の1以上を住宅用にするもの)で、耐震化基準を満たさない建物 ・建築基準法上の道路に2m以上接していない建築物を除く |
補助金の金額【木造住宅除却助成】
助成対象解体工事費の2分の1以内
※上限100万円
不燃化特区 老朽建築物除却助成
補助金の概要
不燃化特区事業実施地区において、老朽建築物の除却に対して費用の一部が助成されます。
補助金の対象
・昭和56年以前に建築された木造建築物であって、区の調査により危険であると認められたもの(耐火建築物又は準耐火建築物は除く)
・密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第13条第1項に規定する延焼等危険建築物
・区長が特に必要があると認めた建築物
補助金の金額
次のうち、いずれか低い額
・除却建築物の延床面積×25,000円/㎡
・実際に除却に要した額
お問合せ先
文京区
地域整備課
耐震・不燃化担当
電話番号 | 03-5803-1846(耐震) 03-5803-1844(不燃化) |
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FAX番号 | 03-5803-1376 |
メールフォーム | https://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/profile/sosiki-busyo/chiikiseibi/query.html |