東京都府中市の解体に関する補助金・助成金

東京都府中市の解体工事で利用できる解体費用補助金

東京都府中市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、まず「木造住宅耐震診断」があって、その診断結果によって「耐震改修」「耐震除却」「耐震シェルターなどの設置」が続くことがあり、そのいずれもが補助金の対象となります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

木造住宅耐震診断

補助金の対象

・木造住宅であって、昭和56年5月31日以前に建築された市内の一戸建てまたは、店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)
・所有者本人又は所有者の2親等以内の親族が、現に居住している又は居住する予定であること
・市税等を滞納していないこと

耐震診断調査実施機関

原則として東京都建築士事務所協会南部支部府中部会耐震診断委員会に所属する建築士
(東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度に基づき登録を受けた府中市内の建築士事務所でも可)

補助金の金額

耐震診断費用の3分の2(限度額12万円)

耐震改修

補助金の対象

・上記の助成金の交付を受けて実施した耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された住宅で、上部構造評点を1.0以上とする耐震改修
・所有者本人又は所有者の2親等以内の親族が、現に居住している又は居住する予定であること
・市税等を滞納していないこと

耐震改修施工業者

建設業法に基づく建設業の許可のうち建築工事業許可を得た事業所を市内に有し、耐震補強に関する講習会を受講した業者

補助金の金額

耐震改修費用の2分の1(限度額110万円)

耐震除却

補助金の対象

・上記の助成金の交付を受けて実施した耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された住宅全部の除却
・所有者本人又は所有者の2親等以内の親族が除却の実施前まで居住しており、かつ、除却完了時まで所有者等であり続けること
・市税等を滞納していないこと

除却施工業者

建設業法に基づく建設業の許可のうち、土木工事業許可、建築工事業許可、とび・土工工事業許可、解体工事業許可のいずれかを得た業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく登録を受けている業者

補助金の金額

除却費用の2分の1(限度額50万円) 

耐震シェルターなどの設置

補助金の対象

・上記の助成金の交付を受けて実施した耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された住宅への耐震シェルター等の設置
・世帯の状況が次のいずれかに該当すること
1. 65歳以上の方のみで構成された世帯
2. 身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者手帳1級をお持ちの方がいる世帯

・市税等を滞納していないこと

補助金の金額

設置費用の4分の3(限度額30万円)

お問合せ先

府中市
都市整備部
住宅課

電話番号042-335-4173
FAX番号042-335-1140
メールアドレスjutaku02@city.fuchu.tokyo.jp

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