東京都板橋区の解体に関する補助金・助成金

東京都板橋区の解体工事で利用できる解体費用補助金

東京都板橋区で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「不燃化推進特定整備事業(不燃化特区制度)」と「老朽建築物等除却費助成事業」および「ブロック塀などの撤去・新設助成」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

不燃化推進特定整備事業(不燃化特区制度)

補助金の概要

東京都は、木造住宅密集地域において防災上特に改善を図るべき地域を「不燃化特区」に指定し、都と区が連携して首都直下地震などによる火災延焼を防ぐ取り組みを実施しています。
 板橋区では「大谷口一丁目周辺地区」および「大山駅周辺西地区」が不燃化特区に指定されており、老朽建築物の除却や建替えに対する助成などを行い、燃えない・燃え広がらないまちを目指しています。

補助金の対象

対象建築物以下の①~③のすべての要件を満たす建築物
①主要構造部が木造
②耐火建築物・準耐火建築物(簡易耐火建築物を含む)以外
③耐用年限の2/3を経過したもの(木造の耐用年数:22年)
対象者建築物の所有者等、または申請手続きについて所有者の委任もしくは承諾を受けた2親等以内の親族で、以下の条件がすべて該当する方

・団体または法人でないこと
・特別区民税および軽自動車税等を滞納していないこと
・「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」でいう、暴力団員でないこと

補助金の金額

■昭和56年5月31日(旧耐震基準)以前の建物は、次のイ、ロのうち低い方の額を助成する
イ:老朽建築物およびこれに付属する工作物の除却に要する費用
ロ:区長が別に定める除却単価に、除却を行う面積をかけた額
※上限150万円

・昭和56年6月1日(新耐震基準)以降の建物は上限100万円

お問合せ先

まちづくり推進室 まちづくり調整課

電話番号03-3579-2572
FAX番号03-3579-5437
メールフォームhttps://www.city.itabashi.tokyo.jp/cgi-crm/CRM030/CRM030_001/G6006500000/1032729

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老朽建築物等除却費助成事業

補助金の概要

特定空家等又は特定老朽建築物として認定した建築物は、部分的な補修では改善できずに、建築物全体の除却を行う必要性が高いことから、費用負担の軽減を図るため、除却に要する費用の一部を助成します。

補助金の対象

対象建築物・特定空家等又は特定老朽建築物に認定された建築物

・不良住宅であり、建物の全てを除却するもの

・木造の建築物で、住宅部分の延床面積が2分の1以上

・建物のほかに、付属する工作物及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。以下同じ。)が、周囲の日常生活に重大な悪影響を与えている状態(廃棄物等に起因する管理不全状態のものを含む。)にある場合は、建物の除却と併せて当該状態の全てが解消されるもの。除却することが適当であると認めた工作物及びその敷地(以下「工作物等」という。)について、その除却費用を助成金の交付の対象とすることができます。

・建物が2人以上の共有の場合は、共有者全員の同意があること

・助成を受けようとする建物又は工作物等が、当該建物又は工作物等の除却に要する費用に関する他の助成金又は補助金を受けていない
対象者・建物を所有し、除却しようとする個人(個人の事業者及び法定相続人を含む)

・当該建物の敷地を所有し、当該建物の所有者の同意を得て除却しようとする個人(個人の事業者及び法定相続人を含む)

・建物が2人以上の共有の場合は、共有者全員によって合意された代表者

・同一年度内に、同じ助成金を受けていないこと。

補助金の金額

・建物の除却:除却する延床面積に国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費の1平方メートル当たりの額を乗じた額と、除却に要する費用(消費税を除く)のいずれか少ない額に10分の5を乗じて得た額。
・工作物等の除却:除却に要する費用(消費税を除く)に10分の5を乗じて得た額。
※上限:100万円

・建築基準法第43条各項のいずれにも該当しない場合は、上記の10分の5を10分の8と読み替える。
※上限:200万円

・助成金の交付を受けようとする方は、除却工事着手予定日の14日前までに、申請書に必要事項をご記入のうえ、必要書類を添えて申請してください。ただし、予算の範囲内であることや、他にも様々な要件がありますので、必ず事前にお問い合わせください。

お問合せ先

都市整備部 建築安全課 老朽建築物対策係(区役所北館5階11番窓口)

電話番号(直通)03-3579-2574
FAX番号03-3579-5437
メールフォームhttps://www.city.itabashi.tokyo.jp/cgi-crm/CRM030/CRM030_001/G6004500000/1006185

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ブロック塀などの撤去・新設助成

補助金の概要

板橋区では、「危険なブロック塀などの撤去を促進し、区民の安心・安全を守る」ということを目的とし、
危険なブロック塀などの撤去・撤去後の新設に対し、助成制度を平成30年度に開始しました。

補助金の対象

対象ブロック塀下記の1から3の条件を原則、すべて満たすこと。
・ブロック塀などが高さ1.2メートル以上(上部フェンス等や下部擁壁部分を除く)又は、擁壁及びブロック塀などが道路面からの合計高さ2.2メートル以上
・板橋区の区域内の道路や通路に面していること
・区で危険性があることを認めたもの(区の職員が個別に現地調査を行います。下部連絡先にご連絡ください。)
対象者助成を受けるブロック塀などの所有者

(その土地、建物の売買・賃貸を行う事業目的者は対象となりません。)

補助金の金額

1.ブロック塀等の撤去工事費 (※原則、基礎まで全て撤去を行うこと。)
下記(1)~(3)の内一番低い額(千円未満切り捨て)
(1) 撤去工事費
(2) 撤去ブロック塀等の見付け鉛直面積(平方メートル)×30,000円
(3) 300,000円(角地且つ2方向にブロック塀等がある場合は450,000円)

2.フェンス等の新設工事費
下記(1)~(3)の内一番低い額(千円未満切り捨て)
(1)新設工事費
(2)新設するフェンス等の長さ(m)×20,000円
(3)300,000円
※1の撤去助成を受けるものに限ります。

3.新設するフェンス等で国産木材を使用した木塀を新設する場合
助成金加算の額:A 円 (千円未満切り捨て)
A = L×(X-Y) (L > 25m の場合は、A = 25×(X-Y))、延長:L m
X = α/L 円 (上限198,000円)、Y = β/L 円 (下限80,000円)
撤去及び新設工事に要した費用:α 円
撤去及び新設工事の助成金の額(別表1の額):β 円

・国産木材について、板橋区は山形県最上町と協定を締結しており、山形県最上町は木材の利用を推進しております。
なお、令和7年3月上旬までに完了届を提出し令和6年度内に全ての助成手続きを完了することが必要です。年度内に交付決定を受けた工事の助成金支払いは翌年度に持ち越すことが出来ません。

お問合せ先

都市整備部 建築安全課 建築耐震係

電話番号03-3579-2554
FAX番号03-3579-5437
メールフォームhttps://www.city.itabashi.tokyo.jp/cgi-crm/CRM030/CRM030_001/G6004500000/1006186

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