東京都板橋区の
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東京都板橋区の解体費用事例
東京都板橋区のRC造住宅解体費用事例
- 住所
- 板橋区
- 費用
- 養生費 ¥518,000
解体費 ¥3,555,460
処分費 ¥868,000
調査費 ¥68,800
重機回送費 ¥139,600
諸経費 ¥350,000
合計 ¥5,499,861
- 住宅
- RC造
- 建坪
- 58坪
- 工事期間
- 28日
東京都板橋区の軽量鉄骨木造住宅解体費用事
- 住所
- 板橋区
- 費用
- 仮設費 ¥378,000
解体費 ¥2,468,450
付帯工事費 ¥392,700
合計 ¥3,239,150
- 住宅
- RC造・木造
- 建坪
- 67坪
- 工事期間
- 32日
東京都板橋区の木造住宅解体費用事例
- 住所
- 東京都板橋区
- 費用
- 家内不要品処分費 ¥50,000
道路使用許可申請費 ¥35,000
仮囲い養生シート張り費 ¥220,000
家解体処分費 ¥585,000
バルコニー解体処分費 ¥65,000
樹木伐採処分費 ¥30,000
重機回送費 ¥30,000
諸経費 ¥180,000
合計 ¥1,195,000
- 住宅
- 18坪
- 建坪
- 木造
- 工事期間
- 7日
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東京都板橋区の解体工事口コミ体験談
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東京都板橋区の解体工事で知っておくべきこと
東京都板橋区の解体工事事情について
板橋区は、東京都の区部北部の荒川沿いにあります。武蔵野台地の北端と東京低地の境目にあり、北部は低地、南部は台地となっています。北では荒川、北西では白子川によって埼玉県と接しています。荒川に近い北部では、新河岸川が西から東に流れています。南部では石神井川が西から東に流れています。
2005年時点で夜間人口(居住者)は507,799人ですが、区内に昼間に板橋区に残る人口の合計である昼間人口は456,425人です。昼は夜の0.899倍の人口になります。
区内は東京の市街地になっていて、住宅地や商業地があり、北部には工場が多くあります。
開催されるイベントには、田遊び(たあそび) という国の重要無形民俗文化財にもなっているものがあります。五穀豊穣と子孫繁栄を願って、板橋区内の二つの神社で年の初めに行われる伝統芸能です。
いたばし花火大会もあります。1951年(昭和26年)に埼玉県戸田市との間の境界線が確定したことを記念して開催され始めました。毎年8月第1土曜日に開催されています。
特産物は大根で、志村みの早生(わせ)大根や、清水(しみず)大根があります。
東京都板橋区の解体工事の相場は、以下の通りです。
東京都板橋区の木造住宅解体工事の坪単価相場
坪数 | 坪単価 |
---|---|
10~20坪 | 40,000円~41,500円/坪 |
20~30坪 | 37,000円~38,500円/坪 |
30~40坪 | 36,000円~37,500円/坪 |
40~50坪 | 35,000円~36,500円/坪 |
50~60坪 | 32,000円~34,500円/坪 |
60~70坪 | 32,000円~34,500円/坪 |
70~80坪 | 32,000円~32,500円/坪 |
80坪~ | 31,000円~32,500円/坪 |
東京都板橋区の木造住宅解体工事では、坪数が少ないほど、1坪当たりの費用も高くなってしまう傾向があります。
東京都板橋区の鉄骨(S)造住宅解体工事の坪単価相場
坪数 | 坪単価 |
---|---|
10~20坪 | 42,000円~43,500円/坪 |
20~30坪 | 39,000円~41,500円/坪 |
30~40坪 | 48,000円~49,500円/坪 |
40~50坪 | 56,000円~57,500円/坪 |
50~60坪 | 54,000円~55,500円/坪 |
60~70坪 | 47,000円~49,500円/坪 |
70~80坪 | 43,000円~45,500円/坪 |
80坪~ | 42,000円~43,500円/坪 |
アスベストを含む建材を使用している場合や、重機を使えない狭い場所での解体の場合は、手壊しでの対応となるため、この金額よりもあがってしまう傾向があります。
東京都板橋区の鉄筋コンクリート(RC)造住宅解体工事の坪単価相場
坪数 | 坪単価 |
---|---|
10~20坪 | 82,000円~86,000円/坪 |
20~30坪 | 73,000円~82,000円/坪 |
30~40坪 | 69,000円~74,000円/坪 |
40~50坪 | 63,000円~73,000円/坪 |
50~60坪 | 62,000円~73,000円/坪 |
60~70坪 | 62,000円~69,000円/坪 |
70~80坪 | 63,000円~73,000円/坪 |
80坪~ | 61,000円~63,000円/坪 |
やはり、木造や鉄骨造と比べると、鉄筋コンクリート(RC)造住宅の解体工事費用は大幅にあがるということを覚えておきましょう。
東京都板橋区の解体工事の重視するポイントは「金額」と「品質」
東京都板橋区に限らず、解体業者を選ぶ際に必ず注意したい点は、金額にばかり目を向けすぎてはいけないということです。
必ず金額と品質の2つの視点で業者を評価しましょう。
複数の見積もりはとること
建て替えをする場合や、普段から付き合いのある不動産業者がある場合は特に見落としがちですが、付き合いや紹介だから、という理由で1社を信頼しすぎるのでなく、複数の業者の見積もりは必ず取りましょう。解体工事費用の一括査定サイトはこの点で優れています。一度申込みをするだけで、あなたの情報が登録業者に一斉に送られ、5~10社の業者からどんどん現地見積もりの連絡が届くという仕組みです。強引な営業をされることは少なくなりましたが、多くの業者からひっきりなしに電話がかかってくることがほとんど。比較的時間に余裕のある方や、知識があって各業者の調整をうまくできる方向けのサービスといえるかもしれません。
安すぎる工事見積りには注意が必要
解体工事に限った話ではありませんが、やはり極端に安い見積もりを出してくる会社には注意をした方がいいでしょう。
本来かかる費用を含めずに契約をし、後から値上げを要求したり、人員を減らして手抜き作業などする業者も中にはいるので、極端に安い業者も避けた方がよさそうです。
実は解体工事にかかる費用の多くは、建物を壊した後に出る木材などの廃棄にかかる費用。ここを安く済ませるために、違法な投棄をする業者も東京都板橋区にも未だに存在するといわれています。確認せずに発注してしまったあと、責任を問われてしまう可能性だってあるのです。必ず、同じ条件で出された費用と相場は比較すべきです。
東京都板橋区の解体工事補助金・助成金は
東京都板橋区には解体工事の際に申請することで使用できる補助金・助成金があります。
正しく申請して受け取ることで、解体工事にかかる費用を抑えることができます。
詳細は下記の各市区町村別ページから確認してください。
東京都板橋区の解体工事で利用できる解体費用補助金
東京都板橋区で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「不燃化特区内 老朽建築物除却費用助成」と「老朽建築物等除却費助成」および「耐震診断除却助成」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
不燃化特区内 老朽建築物除却費用助成
補助金の概要
不燃化特区(大谷口一丁目周辺地区)において老朽建築物を除却する際、費用の一部が助成されます。
補助金の対象
対象建築物 | 以下の①~③のすべての要件を満たす建築物 ①主要構造部が木造 ②耐火建築物・準耐火建築物(簡易耐火建築物を含む)以外 ③耐用年限(木造モルタル:20年、木造:22年)の2/3を経過したもの |
---|---|
対象者 | 建築物の所有者等、または申請手続きについて所有者の委任もしくは承諾を受けた2親等以内の親族で、以下の条件がすべて該当する方 ・団体または法人でないこと ・特別区民税および軽自動車税等を滞納していないこと ・「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」でいう、暴力団員でないこと |
補助金の金額
次のイ、ロのうち低い方の額を助成する
イ:老朽建築物およびこれに付属する工作物の除却に要する費用
ロ:区長が別に定める除却単価に、除却を行う面積をかけた額
※上限150万円、昭和56年6月1日(新耐震基準)以降の建物は上限100万円
お問合せ先
板橋区
都市整備部
市街地整備課
密集地域整備グループ
電話番号 | 03-3579-2572 |
---|---|
FAX番号 | 03-3579-5437 |
メールアドレス | t-mchiiki@city.itabashi.tokyo.jp |
老朽建築物等除却費助成
補助金の概要
特定空家等又は特定老朽建築物として認定した建築物は、部分的な補修では改善できずに、建築物全体の除却を行う必要性が高いことから、費用負担の軽減を図るため、除却に要する費用の一部が助成されます。
補助金の対象
対象建築物 | ・特定空家等又は特定老朽建築物に認定された建築物 ・不良住宅であり、建物の全てを除却するもの ・木造の建築物で、住宅部分の延床面積が2分の1以上 ・建物のほかに、付属する工作物及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。以下同じ)が、周囲の日常生活に重大な悪影響を与えている状態(廃棄物等に起因する管理不全状態のものを含む。)にある場合は、建物の除却と併せて当該状態の全てが解消されるもの。除却することが適当であると認めた工作物及びその敷地(以下「工作物等」という)について、その除却費用を助成金の交付の対象とすることができる ・建物が2人以上の共有の場合は、共有者全員の同意があること ・助成を受けようとする建物又は工作物等が、当該建物又は工作物等の除却に要する費用に関する他の助成金又は補助金を受けていない |
---|---|
対象者 | ・建物を所有し、除却しようとする個人(個人の事業者及び法定相続人を含む) ・当該建物の敷地を所有し、当該建物の所有者の同意を得て除却しようとする個人 (個人の事業者及び法定相続人を含む) ・建物が2人以上の共有の場合は、共有者全員によって合意された代表者 ・同一年度内に、同じ助成金を受けていないこと |
補助金の金額
・建物の除却は、除却する延床面積に国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費の1平方メートル当たりの額を乗じた額と、除却に要する費用(消費税を除く)のいずれか少ない額に10分の5を乗じて得た額
・工作物等の除却は、除却に要する費用(消費税を除く)に10分の5を乗じて得た額
※上限100万円(建築基準法第43条各項のいずれにも該当し、規定を満たさない敷地にある場合は、上記の10分の5を10分の8と読み替えて、200万円を上限に交付する)
お問合せ先
板橋区
都市整備部
建築指導課
老朽建築物グループ
電話番号 | 03-3579-2574 |
---|
耐震診断除却助成
補助金の概要
「板橋区耐震改修促進計画」(平成20年3月策定)に基づき建築物の耐震化の促進を図ることを目的として、建築物の地震に対する安全性を確保するための耐震改修工事、建替え工事及び除却工事に必要な費用の一部が助成されます。ここでは「除却」の補助金について説明します。
補助金の対象建築物(すべての要件を満たすこと)
構造など | ・昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条の規定による建築確認を受けた鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(プレハブ造は除く) ・耐火建築物又は準耐火建築物であること ・建築基準法第10条に基づく耐震改修に係る命令を受けていないこと ・原則として検査済証の交付を受けたもの ・耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6相当未満であること |
---|---|
用途・規模などが次の[1]又は[2]に該当するもの | [1]特定既存耐震不適格建築物等 特定既存耐震不適格建築物等:建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく特定既存耐震不適格建築物(学校、病院、集会場、物品販売店舗、ホテル、事務所、老人ホーム、幼稚園、保育所、飲食店、工場、賃貸マンション等)及び分譲マンションで、以下の規模に該当するもの。 ・延べ面積が1,000平方メートル以上(幼稚園・保育所は500平方メートル以上)、原則として地上3階建て以上(幼稚園・保育所は2階建て) [2]緊急輸送道路等沿道建築物 ・緊急輸送道路等(緊急輸送道路又は避難道路)に面し、その高さが当該道路の幅員の2分の1に道路境界線から建築物までの距離をたしたものを超える建築物(用途・規模の規定はなし) |
その他除却の際の要件(緊急輸送道路沿道建築物のみ) | 耐震診断を実施し、耐震診断の結果、耐震補強が必要とされた建築物 |
補助金の対象者
建築物の所有者、又は分譲マンションの管理組合
補助金の金額
建築物の耐震改修費用相当又は建替え工事・除却工事費に直接要する費用の3分の1以内(5,000平方メートル超の部分は6分の1以内)(上限2,000万円)
(注 ただし、1平方メートルあたりの単価の上限がある)
・緊急輸送道路等沿道の小規模住宅については34,100円/平方メートル
・それ以外の建築物については51,200円/平方メートル(マンションについては50,200円/平方メートル)
お問合せ先
都市整備部
市街地整備課
防災まちづくりグループ
電話番号 | 03-3579-2554 |
---|---|
FAX番号 | 03-3579-5437 |
メールフォーム | https://www.city.itabashi.tokyo.jp/cgi-crm/CRM030/CRM030_001/G6002000000/1006169 |
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