東京都板橋区の解体に関する補助金・助成金
東京都板橋区の解体工事で利用できる解体費用補助金
東京都板橋区で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「不燃化特区内 老朽建築物除却費用助成」と「老朽建築物等除却費助成」および「耐震診断除却助成」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
不燃化特区内 老朽建築物除却費用助成
補助金の概要
不燃化特区(大谷口一丁目周辺地区)において老朽建築物を除却する際、費用の一部が助成されます。
補助金の対象
対象建築物 | 以下の①~③のすべての要件を満たす建築物 ①主要構造部が木造 ②耐火建築物・準耐火建築物(簡易耐火建築物を含む)以外 ③耐用年限(木造モルタル:20年、木造:22年)の2/3を経過したもの |
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対象者 | 建築物の所有者等、または申請手続きについて所有者の委任もしくは承諾を受けた2親等以内の親族で、以下の条件がすべて該当する方 ・団体または法人でないこと ・特別区民税および軽自動車税等を滞納していないこと ・「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」でいう、暴力団員でないこと |
補助金の金額
次のイ、ロのうち低い方の額を助成する
イ:老朽建築物およびこれに付属する工作物の除却に要する費用
ロ:区長が別に定める除却単価に、除却を行う面積をかけた額
※上限150万円、昭和56年6月1日(新耐震基準)以降の建物は上限100万円
お問合せ先
板橋区
都市整備部
市街地整備課
密集地域整備グループ
電話番号 | 03-3579-2572 |
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FAX番号 | 03-3579-5437 |
メールアドレス | t-mchiiki@city.itabashi.tokyo.jp |
老朽建築物等除却費助成
補助金の概要
特定空家等又は特定老朽建築物として認定した建築物は、部分的な補修では改善できずに、建築物全体の除却を行う必要性が高いことから、費用負担の軽減を図るため、除却に要する費用の一部が助成されます。
補助金の対象
対象建築物 | ・特定空家等又は特定老朽建築物に認定された建築物 ・不良住宅であり、建物の全てを除却するもの ・木造の建築物で、住宅部分の延床面積が2分の1以上 ・建物のほかに、付属する工作物及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。以下同じ)が、周囲の日常生活に重大な悪影響を与えている状態(廃棄物等に起因する管理不全状態のものを含む。)にある場合は、建物の除却と併せて当該状態の全てが解消されるもの。除却することが適当であると認めた工作物及びその敷地(以下「工作物等」という)について、その除却費用を助成金の交付の対象とすることができる ・建物が2人以上の共有の場合は、共有者全員の同意があること ・助成を受けようとする建物又は工作物等が、当該建物又は工作物等の除却に要する費用に関する他の助成金又は補助金を受けていない |
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対象者 | ・建物を所有し、除却しようとする個人(個人の事業者及び法定相続人を含む) ・当該建物の敷地を所有し、当該建物の所有者の同意を得て除却しようとする個人 (個人の事業者及び法定相続人を含む) ・建物が2人以上の共有の場合は、共有者全員によって合意された代表者 ・同一年度内に、同じ助成金を受けていないこと |
補助金の金額
・建物の除却は、除却する延床面積に国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費の1平方メートル当たりの額を乗じた額と、除却に要する費用(消費税を除く)のいずれか少ない額に10分の5を乗じて得た額
・工作物等の除却は、除却に要する費用(消費税を除く)に10分の5を乗じて得た額
※上限100万円(建築基準法第43条各項のいずれにも該当し、規定を満たさない敷地にある場合は、上記の10分の5を10分の8と読み替えて、200万円を上限に交付する)
お問合せ先
板橋区
都市整備部
建築指導課
老朽建築物グループ
電話番号 | 03-3579-2574 |
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耐震診断除却助成
補助金の概要
「板橋区耐震改修促進計画」(平成20年3月策定)に基づき建築物の耐震化の促進を図ることを目的として、建築物の地震に対する安全性を確保するための耐震改修工事、建替え工事及び除却工事に必要な費用の一部が助成されます。ここでは「除却」の補助金について説明します。
補助金の対象建築物(すべての要件を満たすこと)
構造など | ・昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条の規定による建築確認を受けた鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(プレハブ造は除く) ・耐火建築物又は準耐火建築物であること ・建築基準法第10条に基づく耐震改修に係る命令を受けていないこと ・原則として検査済証の交付を受けたもの ・耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6相当未満であること |
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用途・規模などが次の[1]又は[2]に該当するもの | [1]特定既存耐震不適格建築物等 特定既存耐震不適格建築物等:建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく特定既存耐震不適格建築物(学校、病院、集会場、物品販売店舗、ホテル、事務所、老人ホーム、幼稚園、保育所、飲食店、工場、賃貸マンション等)及び分譲マンションで、以下の規模に該当するもの。 ・延べ面積が1,000平方メートル以上(幼稚園・保育所は500平方メートル以上)、原則として地上3階建て以上(幼稚園・保育所は2階建て) [2]緊急輸送道路等沿道建築物 ・緊急輸送道路等(緊急輸送道路又は避難道路)に面し、その高さが当該道路の幅員の2分の1に道路境界線から建築物までの距離をたしたものを超える建築物(用途・規模の規定はなし) |
その他除却の際の要件(緊急輸送道路沿道建築物のみ) | 耐震診断を実施し、耐震診断の結果、耐震補強が必要とされた建築物 |
補助金の対象者
建築物の所有者、又は分譲マンションの管理組合
補助金の金額
建築物の耐震改修費用相当又は建替え工事・除却工事費に直接要する費用の3分の1以内(5,000平方メートル超の部分は6分の1以内)(上限2,000万円)
(注 ただし、1平方メートルあたりの単価の上限がある)
・緊急輸送道路等沿道の小規模住宅については34,100円/平方メートル
・それ以外の建築物については51,200円/平方メートル(マンションについては50,200円/平方メートル)
お問合せ先
都市整備部
市街地整備課
防災まちづくりグループ
電話番号 | 03-3579-2554 |
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FAX番号 | 03-3579-5437 |
メールフォーム | https://www.city.itabashi.tokyo.jp/cgi-crm/CRM030/CRM030_001/G6002000000/1006169 |