東京都葛飾区の解体に関する補助金・助成金

東京都葛飾区の解体工事で利用できる解体費用補助金

東京都葛飾区で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「木造住宅の耐震促進事業」と「不燃化特区内 木造住宅建替え助成」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

木造住宅の耐震促進事業(診断・設計・改修・建替え・除却)

補助金の概要

葛飾区では、地震による住宅の被害を軽減し、震災時の活動拠点や避難路を確保するため、無料で耐震診断士を派遣し、改修設計・耐震改修・建替え・除却(解体)にかかる費用の一部を助成します。

補助金の要件

【診断・設計・改修・建替え・除却すべてにおける要件】
1.葛飾区内にあること
2.木造2階建て以下であること(助成対象は、在来軸組工法のみ)
3.主要用途が住宅、長屋及び共同住宅であること。店舗等併用住宅の場合は、住宅部分の面積が3分の1以上あること
4.過去に同じ要綱上の助成金を受けていないこと

【設計・改修・建替え・除却における要件】
5.昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されたものであること
6.耐震診断の結果、構造評点1.0未満であること
7.建築物から敷地(道路)境界線までの距離について、4m(平屋建て2m)より狭い部分があること
8.敷地が建築基準法の道路等に2m以上接していること【除却の場合は除く】
9.道路整備・区画整理・密集事業など、都市計画事業による補償を受けていないこと
(切取り補償の場合、助成対象となる場合がある)

補助金の内容

耐震診断住宅や建物が大規模の地震(震度6強程度)によって、人命に危害を及ぼす被害を生じる可能性の有無や程度を確認するもの

【耐震診断の流れ】
耐震診断の実施は、下記の二団体のいずれかに所属する建築士を診断士として、区から無料で派遣する
(1)一般社団法人 東京都建築士事務所協会 葛飾支部に所属する建築士事務所(診断士は支部が選択)
(2)東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度実施要綱に基づく耐震診断事務所(診断士は申請者が選択)
改修設計耐震診断の結果、「耐震性が不足している(構造評点が1.0未満)」と判定された建築物を、「一応倒壊しない(構造評点1.0以上)」に改善するためには、どこを補強したらよいか設計するもの
※ 耐震改修を行う場合のみ、耐震改修設計助成が受けられる

【助成の対象となる耐震改修設計者】
(1)一般社団法人 東京都建築士事務所協会 葛飾支部の建築士
(2)東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度実施要綱に基づき耐震診断事務所に所属する者
(3)上記以外の建築士が耐震改修設計を行う場合は、その設計について、(1)一般社団法人 東京都建築士事務所協会 葛飾支部の評価を受けた者
改修工事上記の耐震改修設計の内容に沿って改修する工事
※工事を監理する設計監理者を立てることを推奨する

【助成の対象となる耐震改修工事業者】
(1)葛飾区内に事業所、支店、営業所を開設している者
(2)区長が適当と認める者 (耐震改修工事の施工実績がある者。指定様式の提出が必要)
建替え耐震診断の結果、「耐震性が不足している(構造評点が1.0未満)」と判定された建築物を除却するとともに、当該建物の敷地等に建物を新たに耐火建築物又は準耐火建築物に建替える工事

【助成の対象となる建替え工事業者】
(1)葛飾区内に事業所、支店、営業所を開設している者
(2)区長が適当と認める者 (耐火建築物又は準耐火建築物の施工実績がある者。指定様式の提出が必要)
除却耐震診断の結果、「耐震性が不足している(構造評点が1.0未満)」と判定された建築物を取り壊す(更地にするものに限る)工事

補助金の金額(限度額)

耐震診断区から無料派遣
改修設計助成限度額20万円
改修工事助成限度額160万円
建替え助成限度額160万円 不燃化特区内200万円
除却助成限度額50万円 不燃化特区内100万円

お問合せ先

葛飾区
建築課
建築安全係

電話番号03-5654-8552
FAX番号03-3697-1660
メールフォームhttps://www.city.katsushika.lg.jp/cgi-bin/contact.cgi?mail=214009

木造住宅の耐震促進事業を申請する

不燃化特区内 木造住宅建替え助成

補助金の概要

葛飾区では不燃化特区内の不燃化を促進するため、特区内で木造住宅の建替えや除却をする際に、費用の一部が助成されます。

葛飾区の不燃化特区エリア

・四つ木一、二丁目
・東四つ木三、四丁目
・東立石四丁目
・堀切二丁目周辺及び四丁目

※堀切二丁目周辺及び四丁目は、不燃化特区エリアに該当する箇所と該当しない箇所があるため要注意

補助金の対象

対象となる老朽建築物次の(1)~(4)のすべてを満たす建築物及びこれに付属する工作物を除却すること
(1)葛飾区の不燃化特区内にあること
(2)主要構造部が木造または軽量鉄骨造であること
※2以上の主要構造部がある場合、建築物の延べ床面積の2分の1以上の構造部が木造または軽量鉄構造であること
(3)耐用年数が2/3を経過したもの(木造:14年8ヶ月以上 木造モルタル:13年4ヶ月以上 軽量鉄構造:18年以上)
(4)除却する老朽建築物が一戸建て住宅、長屋又は共同住宅である
※店舗等の用途を兼ねる場合、住宅部分の床面積が延べ床面積の3分の1以上であること
対象となる建替え後の建築物次の(1)~(2)のすべてを満たすこと
(1) 除却する住宅と同じ敷地の全部又は一部に建築物を建てること
(2) 耐火建築物又は準耐火建築物である
対象者次の(1)~(3)のすべてを満たすこと
(1) 老朽建築物の所有者又は2親等以内の親族である
(2) 除却工事及び建替え工事の両方の経費を支払う
(3) 販売目的の建築物でないこと

補助金の金額

1と2を合わせて最大200万円

1 除却助成額(イ、 ロのいずれか低い額)
イ:除却した延べ床面積に27,000円を乗じた額
ロ:建築物及びこれに付属する工作物の除却に実際にかかった費用

2 建替え助成額
■戸建住宅を建てる場合(イ、 ロのいずれか低い額)
イ:1~3階までの床面積の合計に応じて定めた設計・工事監理費の基準金額
ロ:設計費、工事監理費に実際にかかった費用
■アパートなどの共同住宅を建てる場合(イ、ロのいずれか低い額に住宅部分の床面積の割合と2/3を乗じた額)
イ:建替え工事費(延べ床面積に192,700円を乗じた額を上限)に設計及び監理料率を乗じた額
ロ:設計費、工事監理費に実際にかかった費用

お問合せ先

葛飾区
都市計画課
密集地域整備第一係

電話番号03-5654-8345
FAX番号03-5698-1536
メールフォームhttps://www.city.katsushika.lg.jp/cgi-bin/contact.cgi?mail=212005

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