東京都北区の解体に関する補助金・助成金
東京都北区の解体工事で利用できる解体費用補助金
東京都北区で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「不燃化特区内における除却事業」と「ブロック塀等安全対策支援事業」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
不燃化特区内における除却事業
補助金の概要
北区では、「木造住宅密集地域」を「燃え広がらない・燃えないまち」へと改善を図るため、東京都より不燃化推進特定整備地区(不燃化特区)の指定を受け、重点的・集中的な取り組みを進めてきました。令和3年度以降の5年間について、取り組みを継続することとなり、事業の延伸に合わせて、より利用しやすいように改定しました。
補助金の対象
対象地域 | ・赤羽西補助86号線沿道地区:赤羽西一丁目、四丁目、五丁目の一部・赤羽台二丁目の一部 ・志茂・岩淵地区:志茂1~5丁目の全域(河川区域を除く。)・岩淵町の一部 ・補助81号線沿道地区:西ケ原一丁目46番(一部)・西ケ原三丁目65、66番 ・十条駅周辺地区:上十条一丁目~二丁目の全域・十条仲原一丁目~二丁目の全域・中十条一丁目の一部・中十条二丁目~三丁目の全域・岸町二丁目の一部 |
---|---|
対象者 | 以下に掲げる要件をすべて満たす方が対象者となります。 ・老朽建築物の所有者又はその土地の所有者であること。 ・個人又は中小企業者等であること。 ・住民税(中小企業者等である場合は、法人住民税)を滞納していないこと。 |
対象建築物 | ・老朽建築物:耐用年数の3分の2を経過している建築物をいいます。建物の構造や用途により耐用年数が異なります。詳しくはお問い合わせください。 |
補助金の金額
以下の[1]~[3]のうち、いずれか少ない額を限度とします。
[1]建築物の除却および敷地の整地に要した実費(税抜額)
[2]毎年度公表される国が定める単価に、老朽建築物の助成対象床面積を乗じた額
[3]160万円
お問い合わせ
防災まちづくり担当部防災まちづくり担当課
電話番号 | 03-3908-9162 |
---|
ブロック塀等安全対策支援事業
補助金の概要
平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震では、ブロック塀などの倒壊で痛ましい事故が発生しました。大切な命を守るため、また、今後起こりうる地震に備えるためにも、まずはブロック塀の「点検」、次に「対策」をとりましょう。
「対策」の支援策として区は、ブロック塀等安全対策支援事業を実施しています。地震発生時における安全対策として、ブロック塀などの除却工事、改善工事、設置工事にかかる経費の一部を助成する事業です。
補助金の対象
対象者 | 次の全てに該当する方です。 [1]対象ブロック塀等の所有者の方。ただし、不動産販売又は不動産貸付を生業とする方は除きます。 [2]住民税を滞納していないこと。 |
---|---|
対象ブロック塀 | 北区内にあるブロック塀等で、次の[1]から[5]までの全てに該当するものです。なお、ブロック塀改善工事事業はブロック塀のみ対象です。 [1]道路等に面しているもの [2]道路又は地表面からの高さが1.0mを超えるもの [3]区の調査等により危険と判断されたもの [4]建物の解体又は新築の工事に合わせて行うものでないもの [5]道路に面する全ての塀を対象とするもの |
対象工事 | 1.ブロック塀等除却工事事業 危険なブロック塀等の除却工事に対して助成します。 2.ブロック塀改善工事事業 危険なブロック塀の改善(高さを50cm以下に減じる)工事に対し助成します。 3.ブロック塀等建替え工事事業 危険なブロック塀等を除却し、新たなフェンスなどによる塀の建替え工事に対し助成します。 (注)ブロック塀等とは、コンクリートブロック造、大谷石造、レンガ造及びこれらに類する構造の塀及び門柱並びにコンクリート万年塀をいいます。 |
補助金の金額
ブロック塀等の撤去工事に対する助成 | ・通学路等に面する場合:20,000円/m ※上限50万円 ・それ以外の道路等に面する場合:10,000円/m ※上限30万円 |
---|---|
ブロック塀の上部一部撤去(塀の高さを50cm以下に減じる)工事に対する助成(コンクリートブロック塀のみ) | ・通学路等に面する場合:12,000円/m ※上限30万円 ・それ以外の道路等に面する場合:6,000円/m ※上限20万円 |
ブロック塀等を撤去し新たなフェンスなどによる塀の設置(造り替え)工事に対する助成 | ・通学路等に面する場合)40,000円/m、上限95万円 ・それ以外の道路等に面する場合:23,000円/m、上限60万円 |
お問い合せ先
まちづくり部建築課構造・耐震化促進係
電話番号 | 03-3908-1240 |
---|