東京都北区の解体に関する補助金・助成金
東京都北区の解体工事で利用できる解体費用補助金
東京都北区で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「都市防災不燃化促進事業(除却助成)」と「木密地域不燃化10年プロジェクト 不燃化特区内における老朽建築物除却支援」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
都市防災不燃化促進事業(除却助成)
補助金の対象
対象地域 | ・補助83号線南地区 ・補助83号線北地区 ・補助73号線沿道地区 ・補助86号線志茂地区 ・補助86号線赤羽西地区 ・補助81号線沿道地区 ・地区防災道路志茂地区 |
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対象者 | 住民税(企業者等は法人住民税)を納めた次のいずれかに該当する方 ・個人 ・中小企業者である法人(個人) ・病院や学校などの公益法人 ※中小企業とは ・小売業は資本金5千万円以下、ならびに従業員数50人以下 ・サービス業は資本金5千万円以下、ならびに従業員数100人以下 ・卸売業は資本金1億円以下、ならびに従業員数100人以下 ・上記以外の事業は資本金3億円以下、ならびに従業員数300人以下 |
対象建築物 | 次のいずれかに該当する建築物等 (不燃化特区に基づく助成が適用となるものを除く) 1.耐火建築物または準耐火建築物以外の建築物 ※平成4年6月25日(準耐火建築物の規定の改正日)までに着手した木造建築物などが対象となる 2.昭和56年6月1日時点の建築基準法施行令の適用を受けていない建築物 ※国・地方公共団体等から同種の補償・助成等を受けている場合は対象外 ※宅地建物取引業者が不動産販売のために行う除却は対象外 |
補助金の金額
次に掲げる額のうち、いずれか少ない額を限度額とする
1. 実費額
2. 毎年度公表される国単価に、当該建築物の延べ面積(建築登記簿謄本等に記載されている面積)を乗じた額
3. 160万円
木密地域不燃化10年プロジェクト 不燃化特区内における老朽建築物除却支援
補助金の概要
北区では、木造住宅密集地域を「燃え広がらない・燃えないまち」へと改善を図るため、木密地域不燃化10年プロジェクト(東京都)による不燃化推進特定整備地区(不燃化特区)の指定を受けています。これにより、特区内において老朽建築物を除却する際に生じた費用の一部が助成されます。
補助金の対象
対象地域 | ・赤羽西一丁目の一部 ・赤羽西四丁目の一部 ・赤羽西五丁目の一部 ・赤羽台二丁目の一部 ・志茂一丁目~五丁目 ・上十条一丁目~二丁目 ・十条仲原一丁目~二丁目 ・中十条一丁目の一部 ・中十条二丁目~三丁目 ・岸町二丁目の一部 ・西ケ原一丁目46番(一部) ・西ケ原三丁目65、66番 |
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対象者 | 以下の全ての要件を満たす者 ・老朽建築物の所有者または当該建築物のある土地の所有者 ※複数の所有者の代表者、もしくは土地の所有者(共有の場合は全ての共有者によって合意された代表者)が除却する建築物の場合は、その建築物の所有者全員の承諾があるものに限る ・個人又は中小企業者等 ・住民税(中小企業者等の場合は、法人住民税)を滞納していないことどら21120903 |
対象建築物 | 以下の[1]~[3]のいずれかの要件を満たす建築物 [1]密集法において延焼防止上危険な木造建築物として国が定める基準に該当する木造建築物 [2]区の調査によって危険であると認められた昭和56年以前に建てられた建築物 [3]区の調査によって倒壊の恐れがあると認められた建築物 |
補助金の金額
以下の[1]~[3]のうち、いずれか少ない額を限度とする
[1]建築物の除却および敷地の整地に要した実費
[2]毎年度公表される国が定める単価に、老朽建築物の助成対象床面積を乗じた額
[3]160万円
お問合せ先
北区
まちづくり部
まちづくり推進課
十条・王子まちづくり推進担当部
十条まちづくり担当課
電話番号 | まちづくり部まちづくり推進課:03-3908-9154 十条・王子まちづくり推進担当部十条まちづくり担当課:03-3908-9162 |
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