東京都江東区の解体に関する補助金・助成金

東京都江東区の解体工事で利用できる解体費用補助金

東京都江東区で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽建築物除却助成」と「不燃化特区内老朽建築物の除却に対する助成」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

老朽建築物除却助成

補助金の概要

江東区内の老朽化した建築物の除却する際、工事に要する費用の一部が助成されます。

補助金の対象

対象区域江東区全域
※不燃化地域においては、不燃化特区内老朽建築物の除却に対する助成を利用のこと
対象者・対象建築物の所有者
※個人に限る。共有者がいる場合は代表者)
・住民税を完納している者
対象建築物次の要件をすべて満たす建築物
・昭和45年以前に着工された専用住宅・併用住宅・共同住宅または長屋であること
・構造が木造または木造と鉄骨造による混構造であること

補助金の金額

助成割合:除却工事に要する費用の1/2以内
助成限度額:50万円

※助成対象となる費用・・・建物解体費・基礎解体費・廃材処分費・廃材運搬費・諸経費
※助成対象外の費用・・・地中障害物撤去費(処分・運搬費含む)・室内残置物撤去費(同)・その他助成対象に該当しないもの

お問合せ先

江東区
都市整備部
建築調整課
建築防災係

電話番号03-3647-9764
FAX番号03-3647-9009
メールフォームhttps://www.city.koto.lg.jp/cgi-bin/simple_faq/form.cgi

老朽建築物除却助成を申請する

不燃化特区内老朽建築物の除却に対する助成

補助金の概要

江東区では、災害時に火災延焼等の危険性の高い北砂3・4・5丁目地域を対象に不燃化特区事業を実施しています。
この特区内において、対象となる老朽建築物を除却する場合、費用の一部が助成されます。

補助金の対象

対象者土地の所有権または建物の所有を目的とする地上権または賃借権を有するもので次に掲げるもの(複数人いる場合はその代表者)
・個人
・中小企業者
・一般社団法人または一般財団法人
・公益社団法人または公益財団法人
・特定非営利活動法人(認定・仮含む)

※ただし住民税を滞納していないこと
対象建築物・昭和56(1981)年以前の建築物または区が認定する危険な建築物
・取り壊す前に区の認定を受けていること
・不燃化特区事業期間内に取り壊されていること

補助金の金額

実際に除却に要した額または区が別に定める単価(2.3万円/平方メートル)を用いて算出した額(のべ床面積×単価)のいずれか低い方の額(千円未満切捨て)

※上限230万円

お問合せ先

江東区
都市整備部
地域整備課
不燃化推進係

電話番号03-3647-9491
FAX番号03-3647-9009
メールアドレスtiikiseibi@city.koto.lg.jp

不燃化特区内老朽建築物の除却に対する助成を申請する

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TEL
03-5931-6749

(毎日 10:00~18:00)

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