東京都中野区の解体に関する補助金・助成金

東京都中野区の解体工事で利用できる解体費用補助金

東京都中野区で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「耐震性の不十分な古い木造住宅の建替え・除却を行う場合の助成制度」と「都市防災不燃化促進事業」、「不燃化特区における老朽建築物の解体除却補助」、「ブロック塀等の撤去工事等助成」の4つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

耐震性の不十分な古い木造住宅の建替え・除却を行う場合の助成制度

補助金の概要

震災時に火災の発生や建物の倒壊等の危険性が高い地域で、耐震性の不十分な古い木造住宅の建替え・除却を行う場合に費用の一部が助成されます。

補助金の対象

対象地域区内全域(A、B、Cのどれに該当するかで助成率や助成限度額が異なります)

A、防火地域
A、緊急輸送道路等沿道
B、新防火地域
B、整備地域等
C、その他
対象住宅以下の条件をすべて満たす住宅

1. 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された木造在来工法2階建て以下の住宅を建替え・除却するもの
注)1981年(昭和56年)6月1日以降に増築をした住宅は対象外
2. 中野区の助成制度を利用して行った簡易耐震診断の結果が1.0未満でかつ、耐震診断の結果が上部構造評点1.0未満であること
注)簡易耐震診断と耐震診断の助成制度については、「木造住宅の耐震診断を支援します」を参照
3. 建替え後の住宅が建築基準法に規定する耐火建築物または準耐火建築物であること
4. 道路に面して塀を設置する場合は、生垣または当該塀の高さが40センチメートル以上の部分をフェンスとすること
5. 中野区みどりの保護と育成に関する条例に該当しない敷地は、次式により算出した面積以上の部分を緑化するもの
敷地面積×(1-建ぺい率)×0.1
注)敷地の全てが防火地域内にある場合を除く。ただし、敷地が防火地域とその他の地域にまたがる場合は、緑化面積はその他の地域の敷地面積が対象となる
6.省エネ基準に適合すること
対象者以下の条件をすべて満たす方

1. 既存住宅の建物所有者(法人所有は対象外)
2. 特別区民税及び対象となる住宅の固定資産税を滞納していないこと
対象経費助成対象経費は下記の(1)と(2)を比較して、少ないほうの額
※除却の場合は(1)から(3)を比較

(1)耐震補強工事に要する費用
(2)延べ面積1平方メートル当たり34,100円
(3)除却に要する費用(本体工事の除却に必要な部分が対象で、ブロック塀等の付属建築物は対象外)

補助金の金額

A、助成対象経費 の6分の5(防火地域内または緊急輸送道路等沿道の場合)
B、助成対象経費 の3分の2(整備地域等または新防火地域内の場合)
C、助成対象経費 の2分の1(その他の場合)
注)1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。

助成限度額
A、400万円(防火地域内または緊急輸送道路等沿道の場合 )
B、250万円(整備地域等または新防火地域内の場合 )
C、150万円(その他の場合)

※1,000円未満の端数は切り捨て

お問合せ先

中野区
都市基盤部
建築課
耐震化促進係

電話番号03-3228-5576
FAX番号03-3228-5668

耐震性の不十分な古い木造住宅の建替え・除却を行う場合の助成制度を申請する

都市防災不燃化促進事業

都市防災不燃化促進事業は、大規模な地震に伴い発生する市街地火災から区民の方の安全を確保するため、防災上重要な避難地や避難路の周辺を不燃化促進区域に指定し、この区域内で耐火建築物を建築する方または古い建築物を除却する方に対して、建築または除却に要する費用の一部を助成する制度です。

補助金の対象

対象区域大和町中央通り地区、区画街路第4号線地区
除却助成対象となる方除却しようとする建築物の所有者であって、除却後の土地について以下のとおり管理できる方

1.ごみの不法投棄、雑草の繁茂がないよう管理すること
2.可燃延焼のおそれのあるものを設置又は保管しないよう管理すること
除却助成対象となる建築物以下の要件のいずれかに該当する建築物

1.耐火建築物及び準耐火建築物以外であること
2.昭和56年5月31日以前に建築に着工したものであること(旧耐震の建築物)

※以下の要件のいずれかに該当する場合を除く
1.仮設建築物
2.高架の工作物内の建築物
3.他事業により助成金の交付又は補償金の支払を受ける場合

補助金の金額

「除却助成対象建築物の各階の床面積の合計に応じた除却助成金額表による額」と「除却工事の費用として支出した額(消費税相当額を抜き、かつ、千円未満を切り捨てた額)」を比較して、いずれか少ない方の額を助成します。なお、除却助成対象建築物の各階の床面積の合計は検査済証、登記事項証明書など、公的証明書で面積が確認できる必要があります。

お問い合わせ先

まちづくり推進部 
まちづくり事業課

電話番号03-3228-8727(大和町まちづくり担当)
03-3228-8978(防災まちづくり係)
FAX03-3228-5417

補助金を申請する

不燃化特区における老朽建築物の解体除却補助

補助金の概要

不燃化特区(弥生町三丁目周辺地区及び大和町地区)の範囲内で、老朽建築物(=耐用年数の3分の2を超過している建築物)の除却等を行う際に費用の一部が助成されます。

補助金の対象

対象建築物老朽建築物
・鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造・・・築32年以上
・鉄骨造(骨格材4ミリ超)・・・築23年以上
・鉄骨造(骨格材3ミリ超から4ミリ以下)・・・築18年超
・鉄骨造(骨格材3ミリ以下)・・・築13年以上
・木造・・・築15年以上
対象者老朽建築物の解体除却を行う方(建物所有の有無、個人、法人は問わず)

補助金の金額

建替え前の延床面積
60㎡未満
木造:96万円
非木造:140万円
60㎡以上80㎡未満木造:144万円
非木造:210万円
80㎡以上100㎡未満木造:192万円
非木造:280万円
100㎡以上120㎡未満木造:240万円
非木造:350万円
120㎡以上140㎡未満木造:288万円
非木造:420万円
140㎡以上160㎡未満木造:336万円
非木造:490万円
160㎡以上180㎡未満木造:384万円
非木造:560万円
180㎡以上200㎡未満木造:432万円
非木造:630万円
200㎡以上220㎡未満木造:480万円
非木造:700万円
220㎡以上240㎡未満木造:528万円
非木造:770万円
240㎡以上木造:576万円
非木造:840万円

お問合せ先

中野区
まちづくり推進部
まちづくり事業課
大和町まちづくり係/弥生町防災まちづくり係

電話番号03-3228-8727(大和町まちづくり係)
03-3228-8774(弥生町防災まちづくり係)
FAX番号03-3228-8943

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ブロック塀等の撤去工事等助成

補助金の概要

安全で安心して住める災害に強いまちづくりを推進するために、道路等に面したブロック塀等の撤去工事、または建替え工事(注)の費用の一部を助成する制度です。

補助金の対象

塀の要件(右記のすべてを満たすこと)1.工事契約を締結していないこと
2.道路等に面していること
3.ブロック塀等の高さが1.2メートルを超えていること
4.倒壊の恐れがあること
5.基礎も撤去すること
6.撤去後、新たに塀やフェンス等を設置する場合は、以下2点を満たすこと
・地震に対して安全な構造であること
・塀の高さ40センチメートル以上の部分をフェンスとすること
7.塀等が面している道路が狭あい道路(建築基準法第42条第2項)の場合は、道路拡幅整備協議を行うこと
助成対象者の要件(右記のすべてを満たすこと)1.対象となるブロック塀等の所有者
2.住民税等を滞納していない方 
※所有者が申請者及び工事契約者となります
補助対象経費下記の(1)と(2)を比較して、少ないほうの額です。(助成金の額ではありません)
(1)ブロック塀等の撤去工事にかかる費用(税抜額)
(2)17,000円 × 助成対象となるブロック塀等の長さ(メートル)

補助金の金額

助成対象経費の5分の4
助成対象経費の10分の9(避難路沿道の場合)
注)1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てます。

■限度額
90万円(A撤去工事(注1)の場合)
50万円(B新設工事(注2)の場合)

お問い合わせ先

都市基盤部 
建築課

電話03-3228-5576(耐震化促進係)
FAX03-3228-5668

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TEL
0120-078-079

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