東京都練馬区の解体に関する補助金・助成金
東京都練馬区の解体工事で利用できる解体費用補助金
東京都練馬区で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「住宅の耐震改修工事等の助成」と「ブロック塀等撤去費用助成」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
住宅の耐震改修工事等の助成
補助金の対象
■住宅(戸建住宅、長屋、共同住宅(分譲マンションは2階以下、賃貸マンションは1,000平方メートル未満または2階以下))であること
・店舗等の用途を兼ねる場合は、住宅部分が延べ面積の半分以上を占めているものに限る。
■次の1、2のいずれかに該当する住宅
⑴昭和56年(1981年)5月以前に新築工事に着手した住宅であること(旧耐震住宅)
⑵昭和56年(1981年)6月以降、 平成 12 年(2000年)5月以前に新築または増築された木造住宅(平屋建てまたは2階建ての在来軸組工法(基礎はコンクリート造)に限る。)であること(新耐震木造住宅)
※該当している年に建築されたことを確認できる書類が必要
■住宅が練馬区内にあること
■建築物におおむね違反がないこと
・助成を申込むには当該住宅におおむね違反がないことが必要。
・無料簡易耐震診断時を受けた際に受領する報告書で確認できる。
・無料簡易耐震診断を受けない場合は、所定の様式の建築物調査結果報告書を作成し、区へ提出。
■住宅が助成禁止区域に入っていないこと
・都市計画などにより建築制限のある一部の区域では、助成対象外となることがある。
■助成金の交付申請は建築物の所有者が行うこと
・個人もしくは法人、管理組合の理事長等で、建築物の所有者であり、自らが建築物の耐震改修工事等を行う者(※注)が対象。
※注)第三者への転売を目的として耐震改修工事等を行う不動産業者、建築業者等は除きます。
■住民税等を滞納していないこと
・助成を申込むには住民税等を滞納していないことが必要。
・練馬区以外に住民税等を納付している場合は、納税証明書等(昨年度のもの)を提出。
■建替え工事助成の場合、次の[1]から[4]までのすべてに該当するもの
[1]建替え後の住宅は、土砂災害特別警戒区域内に存するものでないこと
[2]建替え後の住宅は、省エネ基準に適合するものであること
[3]建替え後の住宅は、設置するすべての分電盤に感震ブレーカーを設置すること。ただし、耐火建築物等については不要
[4]建替え工事の契約は、除却工事と新築工事をまとめた一の事業者との一の契約であること
補助金の金額
旧耐震住宅 防災まちづくり事業実施地区内(除却工事) | 助成率:4分の3 限度額:150万円 (面積(25,600円/平方メートル)による限度額あり) |
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お問い合わせ
都市整備部 防災まちづくり課 耐震化促進係
電話番号 | 03-5984-1938(直通) |
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FAX番号 | 03-5984-1225 |
メールフォーム | https://www.city.nerima.tokyo.jp/cgi-bin/form_enq/formmail.cgi?d=070020065000 |
ブロック塀等撤去費用助成
補助金の対象
対象ブロック塀 | 以下の条件すべてに該当するもの (1)位置 区内の道路等に面していること (2)高さ 地上部から高さ80センチメートル以上のもの (3)危険度 危険度チェックリストで一つ以上チェックがつくこと (4)その他 助成金の交付決定前に、撤去に着手または既に撤去済みではないこと ※ブロック塀等:コンクリートブロック塀、万年塀、組積造塀(大谷石やレンガ等の石材を積み上げて造られた塀)その他これらに類する門柱および塀 |
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対象者 | 対象となるブロック塀等の所有者またはマンション管理組合 (注釈)次のいずれかに該当する場合は助成対象者となりません (1)国、地方自治体その他これらに準じる団体 (2)助成対象のブロック塀等の撤去について、国、都、区が別に行う事業で、助成金等を受けている者 (3)住宅または宅地の販売を主たる目的とした者 (4)住民税(都道府県民税および市町村民税)および法人法人住民税(法人の場合に限る)を滞納している者 (5)その他、区長が不適当と認める者 |
補助金の金額
安全性に疑いのある塀の場合 | 8,000円/m + 撤去する部分の高さが1mを超える場合、1mを10センチメートル超える毎に500円/mを加算 |
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危険性が高い塀の場合 | 17,000円/m + 撤去する部分の高さが1mを超える場合、1mを10センチメートル超える毎に1,000円/mを加算 (注釈)所有する塀がどちらの助成額に該当するかは、お問合せください。 (注釈)「(2)危険性が高い塀」は、平成30年度に実施した点検結果をもとに決定し、所有者の方には、個別にご案内しています。 (注釈)「(2)危険性が高い塀」の助成限度額は令和7年3月31日までの期限となっています。それ以降の助成額は、一律「(1)安全性に疑いのある塀」と同額になりますので、早めの撤去をお願いします。 (注釈)実際にかかった費用が上記助成限度額よりも少ない場合は、実際にかかった費用が助成金額となります。 |
防災まちづくり事業実施地区内に所在する塀の場合 | 所有する塀が防災まちづくり推進地区(田柄地区、富士見台駅南側地区、下石神井地区)または密集事業実施地区(貫井・富士見台地区、桜台東部地区)内に所在する場合は助成金額が拡充対象となる場合があります。 |
お問い合わせ
危機管理室危機管理課
電話番号 | 03-5984-2438 |
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メールフォーム | https://www.city.nerima.tokyo.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=030010000 |