東京都練馬区の解体に関する補助金・助成金

東京都練馬区の解体工事で利用できる解体費用補助金

東京都練馬区で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「住宅の耐震改修工事等の助成」と「特定緊急輸送道路沿道建築物の助成」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

住宅の耐震改修工事等の助成

補助金の概要

耐震診断(一般診断または精密診断)の結果(木造住宅の評点Iw値の1.0相当未満だった場合)を踏まえて耐震改修工事や除却工事を行う際、費用の一部が助成されます。

補助金の対象

・住宅(戸建住宅、長屋、共同住宅(分譲マンションは2階以下、賃貸マンションは1,000平方メートル未満・2階以下))であること
住宅部分が延べ面積の半分以上を占めているものに限る
・住宅が練馬区内にあること
・昭和56年(1981年)5月以前に建築された、現在の耐震基準を満たさない住宅であること
昭和56年5月以前の建築を確認できる書類が必要となる
・建築物におおむね違反がないこと
無料簡易耐震診断時に作成した報告書で確認できる。無料簡易耐震診断をうけない場合は、所定の建築物調査結果報告書を作成して提出することが必要になる
・住宅が助成禁止区域に入っていないこと
都市計画などにより建築制限のある一部の区域では、助成対象外となることがある
・助成金の交付申請は建築物の所有者が行うこと
個人もしくは法人、管理組合の理事等で、建築物の所有者であり、自らが建築物の耐震改修等を行う者
・住民税等を滞納していないこと
練馬区以外に住民税等を納付している場合は、納税証明書等(昨年度のもの)を提出することが必要

補助金の金額

耐震診断(一般診断または精密診断)費用の3分の2(上限8万円)
実施設計費用の3分の2(上限22万円)
耐震改修工事費用の3分の2(上限100万円)
※所有者が居住している戸建住宅で、世帯全員が住民税非課税の場合、費用の5分の4(上限120万円)
耐震改修工事【練馬区緊急道路障害物除去路線(=地震発生時に閉塞を防ぐべき道路として、練馬区地域防災計画に位置づけられる路線)沿道の戸建住宅】費用の5分の4(上限120万円)
除却工事(防災まちづくり事業実施地区のみ)除却工事費用(12,000円/平方メートルが上限)の3分の2(上限100万円)

住宅の耐震改修工事等の助成を申請する

特定緊急輸送道路沿道建築物の助成

補助金の概要

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が平成25年11月に改正され、特定緊急輸送道路沿道で一定の高さの建築物については、耐震診断が義務化されました。練馬区では平成23年10月から、耐震診断・実施設計・耐震改修工事等の各段階において、費用の一部が助成されます。

※特定緊急輸送道路沿道建築物とは、以下の1~3全てに該当する建築物です。
1.敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
2.昭和56年5月以前に建築された建築物
3.前面道路幅員のおおむね1/2以上の高さの建築物

補助金の条件

1 建築物におおむね違反がないこと
  (違反部分は耐震改修工事において是正する必要がある)
2 区税等を滞納していないこと
3 事業が年度を超えて行われる場合は事前に協議を行ったうえで、全体設計承認を受ける必要がある
4 消費税仕入税額控除の対象となる場合は報告が必要となる

補助金の金額

耐震診断6分の5
(3,000平方メートル未満の場合は10分の10)
実施設計6分の5
耐震改修工事・建替え工事・除却工事
9,000万円以内の場合
(延べ面積5,000平方メートル以内の部分)
6分の5
耐震改修工事・建替え工事・除却工事
9,000万円超え~1億8,000万円以内の場合
(延べ面積5,000平方メートル以内の部分)
2分の1+3,000万円
耐震改修工事・建替え工事・除却工事
1億8,000万円を超えた場合
(延べ面積5,000平方メートル以内の部分)
3分の1+6,000万円
耐震改修工事・建替え工事・除却工事
延べ面積5,000平方メートルを超えた部分
6分の1

お問合せ先

都市整備部
防災まちづくり課
耐震化促進係

電話番号03-5984-1938
FAX番号03-5984-1225
メールフォームhttps://www.city.nerima.tokyo.jp/cgi-bin/form_enq/formmail.cgi?d=070020065000

特定緊急輸送道路沿道建築物の助成を申請する

練馬区の解体費用事例を見る

東京都練馬区のページへ戻る

TEL
03-5931-6749

(毎日 10:00~18:00)

完全無料30秒シミュレーション LINEで簡単見積もり